就労ビザ申請
外国人を採用することになった!?
出入国在留管理局での在留資格手続き
- 海外の取引先とのやり取りのためにネイティブに言葉が話せる外国人を雇いたい。
- 海外からエンジニアを呼び寄せたい。
- 外国人留学生を採用することにした。
- 求人に応募してきたのが外国籍だが、優秀なので雇いたい。
上記のような外国人雇用にかかわる手続きを在留資格申請といいます。申請の窓口は地方出入国在留管理局になります。
素早く許可が出るのか不安だ!
就労ビザ申請代行サポート
勝山兼年行政書士事務所では、雇用主様に成り代わって、出入国在留管理局での外国人就労者のビザの 申請手続きを代行させていただきます。
外国人就労者の呼び寄せ申請については虚偽申請が急増した過去の経緯から、ここ数年出入国在留管理局の審査が非常に厳しくなっています。
申請手続きでは会社の業務内容と採用する外国人の学歴や職務経歴との関連性を証明する必要があります。出入国在留管理局の担当官に理解してもらえるよう公的な書類などで客観的に証明しなくてはなりません。しかし、そのような証明がない場合においては理由書や上申書などで合理的理由の説明が求められます。出入国在留管理局に問合せをすれば、最低限、申請に必要な書類を知ることが出来ます。勘違いをされている方がとても多いのですが、出入国在留管理局が一般的に要求している書類は、必要最低限の書類でしかありません。その書類を集めたら、申請を受理してあげますよ、というレベルの書類です。本当は、個別具体的な事情に合わせて、さまざまな書類を追加して申請する必要があるのです。真正の雇用であっても手続きに不手際があれば、虚偽申請の疑いをかけられてしまう危険があり、許可が成されないことになります。
勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要な手続きのサポートを致します。依頼者様(雇用主、外国人就労者)は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。
- ビザが許可されるか不安。
- 許可申請に必要な収集書類がわからない。
- 多忙で入国管理局に出向く暇がない。
上記に当てはまる方はお任せ頂ければ出入国在留管理局での申請手続きを代行いたします。雇用する外国人が外国在住であっても対応できます。
多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は就労ビザ許可の要件確認の段階から出入国在留管理局への申請、ビザ取得まで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトでは在留資格の法令や条文の解説などが主で、個別具体的で詳細な案内は多くありません。確実な方法で許可を得たいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。
代行サポートの内容は?
申請サポート内容 |
要件確認 |
・外国人の就労ビザが許可されるため申請人学歴及び従事させる業務の内容などの資格該当性を確認させていただきます。微妙な場合は出入国在留管理局で事前相談をして確認いたします。 |
証明書類の収集 |
・住民票や採用会社の登記事項証明書などを依頼者様の成り代わって収集致します。 |
申請書類の作成 |
・申請書をはじめ、ヒアリングをもとに採用理由書などの出入国在留管理局に提出する書類を作成します。 |
出入国在留管理局での申請・追加書類についてなどの折衝 |
・出入国在留管理局への申請に参ります。依頼者様・申請人外国人の同行は不要です。また、追加提出書類などについて出入国在留管理局と折衝いたします。 |
在留カード の受取り |
・結果の通知がありましたら、依頼者様に成り代わって在留カード の受け取りに参ります。 |
許可後の外国人の日本入国の案内 |
・ビザ更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどをアドバイスさせて頂きます。 |
代理申請ができる者
- 代理人
外国人を雇用する会社の職員など
- 申請取次者
地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士
就労ビザの手続きには膨大な提出資料と、理由書・上申書作成など専門知識が必要となりますので、申請取次者に依頼するのが一般的です。会社の職員がするより審査期間も短くなると予想されます。
よくある質問Q&A
Q:技能実習生をそのまま雇用したいのですが、どのような在留資格が有りますか?
Q:日本に住む留学生が、日本語学校を卒業するので雇用したいのですが許可されますか?
Q:ワーキングホリデーの資格でアルバイトとして働いてもらっている外国人を、正社員として採用したいのですが、どのような就労ビザ・在留資格手続きが必要ですか?
Q:海外から優秀なエンジニアを招へいし、就労ビザを取って日本の会社に勤務させれることになりました。就職の条件として妻と子供も日本に招へいすることです。どのような在留資格がありますか?
Q:「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ・在留資格で日本の企業で働いているものです。本国の両親を「家族滞在」の在留資格で招へいしましたが、許可されませんでした。どうすれば許可されるでしょうか?
Q:今年設立したばかりの会社ですが、外国人を雇用しても、許可の可能性はありますか?
Q:就労ビザの申請を行いましたが、不許可になりました。再申請するか裁判するか迷っています、どうすればよいでしょうか?
Q:就労ビザに必要な学要件について、大学には短大は含まれますか?大学と同等以上の教育を受けとはどのようなことをいいますか?外国の専門学校卒業でも学歴要件を満たしますか
Q:外国人観光客が多数宿泊するホテルです。それらに対応するための人材として外国人スタッフの採用を検討ています。許可されるでしょうか?
Q:外留学生に内定を出したのですが、四月から入社してもらうための手続きはどうすればよいでしょうか?
Q:就労ビザを持っている外国人を雇用しました。出入国在留管理局に対して何もしなくてよいのでしょうか?
Q:留学生として日本に来て、現在は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している者です。日本に来てもうすぐ10年になりますので永住ビザを取れますか?
Q:外国に住む外国人を採用するにあたり、彼は高卒で日本学校と日本の専修学校で学んでおります。就労ビザは許可されますか?
Q:弊社で勤務している外国人スタッフは優秀です。この程日本人配偶者と離婚することになりましたが、就労ビザに変更しなければなりませんか?
Q:日本の大学を卒業しましたが、希望する会社では採用されず、就職浪人することになりました、就労ビザには変更できませんので留学ビザのままで日本に在留できますか?
Q:就労ビザをもって日本の貿易商社で働くものです。週末だけ英会話学校で教えることになりました?出入国在留管理局に届け出る必要ありますか?
Q:うっかりしていて、在留期限間際まで更新手続きを申請しておりませんでした。在留期限までに就労ビザの更新の許可がない場合は一度 出国しなければなりませんか?
Q:留学生を採用するにあたり、就労ビザが許可せれるにはどのような職務をさせればよいのですか?
Q:出入国在留管理局での手続は外国人ですか、又は採用する会社がするのですか?
Q:就労ビザの更新が不許可になりました。これからどのような流れになるのですか?
Q: 出入国在留管理局での申請をするにあたって 、理由書の提出を求められています。どのようなことを記載すればよいのでしょうか?
留学生を採用したい!
留学生を雇用する(在留資格変更)
アルバイトの留学生を卒業後に正式採用するには、雇用契約を結ぶだけでなく、最寄の出入国在留管理局で在留資格変更の許可の申請を行い、在留資格「留学」から就労系の在留資格=就労ビザに変更してもらう必要があります。
留学生を採用する場合、大学などで学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就く事というポイントが就労ビザへの在留資格変更が認められるか否かの鍵になるわけです。専門的、技術的分野に限定されていますので、単純労働や単なる店内接客業務では許可を得る事はできません。
一般的に学生は「技術・人文知識・国際業務」、という就労系在留資格=就労ビザに「留学」から変更するケースがほとんどなのですが、この変更をするためのポイントとして、会社の業務内容と留学生が学んだ学科科目についての関連性を証明する必要があります。
留学生採用のご依頼・手続きの流れ
海外から招へいしたい!
外国に居る方を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書)
ベトナム、中国、インドなど外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、まず日本で行ってもらう仕事の内容に応じた、就労ビザを取得する必要があります。
仕事内容に合致しそうな在留資格・就労ビザにて、勤務地を管轄する入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。手続きでは会社の業務内容と採用する外国人の学歴や職務経歴との関連性を証明する必要があります。
外国からの招聘のご依頼・手続きの流れ
求人に外国人が応募してきた!
既に日本にいる外国人を雇用する(就労資格証明書)
雇用する予定の外国人の方が現在、就労ビザにて別の会社に勤務していている場合、まず実際にその就労ビザ・在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)を持っているか、そして期限がいつであるかをパスポートや在留カードで確認します。
気をつけなくてはならないのが、その外国人が既に持っている在留資格や経歴と、その外国人があなたの会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうか、という点です。 合致していると思われる場合には、「就労資格証明書」を取得しておくと良いでしょう。そうすれば、現在のビザの期限が切れ、あなたの会社の社員として更新する際に手続きがスムーズに行きます。
採用した外国人の在留期間満了日までそれほど日数がない場合は就労資格証明書交付申請はせず、在留期間更新許可申請することになります。同一の会社での在留期間更新許可申請とは異なり、勤務する会社の業務内容などに資格該当性があることなどを疎明しなければなりません。
※雇用したいと思っている外国人の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のビザ・在留資格を持っている場合、この4つの非就労系在留資格には仕事内容や時間の制限が全く無いので、そのまま問題なく雇用できます。
就労ビザのある外国人を雇用のご依頼・手続きの流れ
外国人採用の事例を知りたい!!
事例紹介
②外国人が勤務する会社の業務内容が一般的ではない就労ビザの申請
③過去にアルバイトの時間超過で出入国在留管理局に呼び出せれたことがる外国人の就労ビザの申請
⑨ 自動車修理工場が採用した外国人をエンジニアとして申請をする場合。
- 土日祝も相談に応じます。
事前にご予約いただけましたら、休日や夜間のご面談も対応可能です。
- 報酬が明朗です。
業務受任に際し、着手金としてお見積りの半額を頂きます。残金は許可がなされたのち請求します。万が一不許可になった場合、責任をもって再申請します。追加料金は請求いたしません。(但し、お客様のご依頼内容に重大な瑕疵があった場合はその限りではありません。)
- 外国文書の翻訳も対応いたします。
全ての言語において、提携先業者にて翻訳します。翻訳を要する書類の有無については、当事務所が適切に判断いたします。
- 書類の収集も代行します。
日中、時間が取れない方や役所が遠方の方など、代わって書類収集します。(実費は請求させていただきます。)
- 定型文書以外も作成します。
お客様の事案に応じて、必要な書面(理由書、上申書、顛末書等)を作成します。(費用はお見積りの段階でお知らせいたします。)
- アフターフォローも万全!
許可後も日本在留に関して様々なアドバイスを無料でさせていただきます。