海外貿易商社が外国人を採用するための就労ビザ

最終更新日:2026年1月7日   行政書士 勝山 兼年


海外貿易商社で働くための外国人材を海外から呼び寄せる


外国人労働者が海外貿易商社で働く就労ビザ取得の解説!

 小売業を除いた 卸売・貿易・商社系の会社で在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人労働者は約 7万人ほどです。これは「技術・人文知識・国際業務」全体の110%にあたります。海外貿易商社において語学力・国際感覚・専門知識を使う業務で具体的には海外顧客との商談、母国語での交渉、輸出入書類の作成などです。また人手不足に悩む海外貿易商社では外国人の積極的な採用が進んでいますが、日本語能力や英語力を客観的証明しなくてはなりません。一方、専ら倉庫業務や配送業務だけをしているのは技術・人文知識・国際業務としての資格該当性が無しとみなされます。上記のビザの取得に関する具体的な業務について解説します。

海外貿易商社が採用し在留資格を変更する流れ

留学生が海外貿易商社で働くために就労ビザへ変更する


 留学生を採用する場合、在留資格が「留学」のままでは就労させてはいけません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があるのです。

既に日本の他の海外貿易商社で働ている外国人を採用する流れ

別の海外貿易商社で働く外国人を採用する





、輸出入業務や翻訳通訳業務など海外貿易商社で働く在留資格該当性

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性において、大学や専門学校で学んだ当該技術もしくは知識の関連する業務でなければなりません。具体的には経済・経営学部や国際関係学部や語学系部の大学、短大、専門学校(日本に限る)を卒業し学位を取得していることです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者が従事できる業務は海外顧客との商談、英語・母国語での交渉、インボイス、パッキングリスト、B/L などの輸出入書類の作成、発注・契約・納期・物流管理などです。検品・梱包・仕分け、配送作業、ピッキングなどの専ら倉庫現場で作業をすることは単純労働とみなされ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていません。




在留資格建「技術・人文知識・国際業務」において海外貿易商社での業務

認められている業務
  • 海外顧客との商談
  • 英語・母国語での交渉
  • インボイス、パッキングリスト、B/L など輸出入書類の作成
  • 通関業者・フォワーダーとの調整
  • 発注・契約・納期・物流管理
  • 商談時の通訳
  • 契約書・仕様書・海外取引関連文書の翻訳
認められていない業務
  • 梱包・検品・ピッキングなどの倉庫作業・
  • 配送や出荷補助などの運搬作業


海外貿易商社での業務に必要な語学力

 海外貿易商社で就業する場合において、日本企業の公用語は日本語です。また、日本国内の取引先も同様ですので日本語能力が求められます。一方、海外の取引先とやり取りは母国語以外は英語が主です。輸出書類等も英語でに作成となりますので英語能力も求め有れます。
 在留資格申請の審査においては書類審査ですので、語学力を客観的に証明しなくてはなりません。日本語能力は日常会話だけでなく専門用語も理解しなくてはならず日本語検定N2以上が求められ、海外営業の通訳や通関・物流調整などをすのであればN1は必要となります。英語能力はTOEIC600点以上を求められます。

求められる語学力
  • 貿易事務、仕入・調達=日本語検定N2以上
  • 海外営業、通関・物流調整=日本語検定N1
  • 貿易実務レベル(TOEIC600点以上)


実務経験は3年以上が必要

 国際業務では採用をしたい外国人材に大学や短大を卒業しておらず学位がない場合、専門士の称号も無い場合でも実務経験があれば在留資格の基準を満たす場合があります。

 海外の企業で日本などとの海外貿易取引を担当している経験が「3年」以上証明できれば学歴が無くても在留資格許可されることがあります。実務経験を証明することとは、その外国人材が過去に勤務していた会社から在勤証明書発行してもらうことです。複数の会社からでも構いません。合算で3年以上の実務経験が証明さればいいのです。自己申告だけではダメです。

  • 国際業務=実務経験3年以上の証明で足りる
  • 技術・人文知識=実務経験10年以上を証明しなければならない

海外貿易商社で働くための外国人材の給与

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては同職種同経験の日本人と同等な給与を支払わなければなりません。また、福利厚生についても外国人との理由で差別してはいけません。


外国人が海外貿易商社で就労する場合の例外

  • 「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」などの在留資格者は就労に制限がなく。どのような業務に従事してもかまいません。
  • 「留学」の在留資格者が資格外活動許可を得て、決められた時間内に働くことは認められています。従事する業務にも制限はありません。
  • ワーキングホリデー制度を利用して「特定活動」の在留資格者も従事する業務に制限なく働けます。
  • 参加団体が主催する試験に合格し「特定活動」の在留資格者が得た者も、決められた業務に従事することができます。
在留カード/定住者


外国人材の海外貿易商社での就業の事例

技術・人文知識・国際業務で海外貿易商社での就業

 台湾人T君は日本の漫画を通して知った日本文化に惹かれ、高校卒業後は日本に留学し日本語学校に通いました。そして国際貿易を学ぶ専門学校に進学しました。留学生のうちに日本語検定N1に合格しまた、TOICも700点以上を得るまで英語力も上達しました。専門士の称号を得たT君は、中華圏との取引が多い貿易商社に就職しました。T君の業務は日本のヘルスケア商品を香港や台湾の他東南アジアに輸出することで、取引先とのやり取りの他、輸出書類の作成、書類の翻訳など多彩です。日本語能力を高めたT君は休日は好きな漫画を日本語で読むことで喜びを感じています。


まとめポイント
  • 「技術・人文知識・国際業務」での在留資格申請では日本語能力N2以上、TOEIC600点以上が必要!
  • 「技術・人文知識・国際業務」では倉庫作業、配送作業は認められない!
  • 学歴、学位が無くても実務経験3年以上証明できれば許可基準を満たす!



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