就労ビザの期間更新
最終更新日:2024年10月19日 行政書士 勝山 兼年
引き続き日本で働くためにする在留期間更新手続き解説!
外国人が在留期限を超え日本で引き続き働くためには更新許可申請を行う必要があります。在留期限までに手続きを怠ると、不法滞在となり強制退去や刑事罰の対象になる可能性があるため、注意が必要です。通常は在留期限の3か月前から申請が可能です。また、転職するなど勤務先が変更されている場合の就労ビザの在留期間更新許可申請については、外国人の学歴や実務経験に加えて、新しい勤務先の業容や従事する業務が適正であるかが審査されます。
「在留期間更新申請」では、現在の在留期間(多くの場合1年、3年または5年)と同じ在留期間を(更新)申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたい場合は、そのように申請をしてください。出入国在留管理局(旧称:入国管理局)では在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることがあります。
在留期間更新許可申請提出書類
就労ビザ/技術・人文知識・国際業務の場合
- 在留期間更新許可申請書
- 申請人の写真(4×3センチ)
- 勤務先会社の在職証明書
- 住民税課税証明書
- 住民税納税証明書
- 源泉徴収票
- 在留カード 提示
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
勤務先が変更していた場合の就労ビザ更新許可申請
就労ビザの許可を得て勤務していた日本に入国したり、前回の更新許可時に勤めていた会社とは異なる場合に、在留期間満了日がせまり、在留資格更新許可申請をする場合については通常の更新許可申請とは同様ではありません。就労ビザは資格該当性が適正であることも要件ですので、外国人本人の学歴や実務経験においては上陸許可基準を満たしていても、勤務する会社の業容や従事する業務が適正であるかは、新しい勤務先では審査れていなっからです。申請においては例え在留期間更新許可申請であっても在留資格変更許可申請並みの書類の提出が求められるのです。
例え、派遣登録者が従事する内容が同じの派遣先会社に直接雇用された場合も同よに求められます。
在留期間の満了日までに時間的余裕融がある場合は「就労資格証明の交付申請」をすることをお勧めします。就労資格証明書が交付されれば在留資格更新許可手続きは通常の書類提出で済みます。もし、不交付となった場合は在留資格の更新が許可されない可能性が大ですので、別の会社に再転職することも考えてください。
勤務先が変更していた場合の就労ビザ更新許可申請手続き
更新許可申請のご依頼・手続きの流れ
STEP1 |
出入国在留管理局での事前相談 外国人の学歴や専門学科や前職の実務経験により、就職先会社の事業内容や従事する予定の職務の内容とマッチしているのかを教えてもらいます。 |
STEP2 |
書類の作成・収集 外国人が申請書や就職理由書を作成し、会社には採用理由書も作成してもらいます。また、留学生の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人)と採用会社が署名します。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 出入国在留管理局にて留学生の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。 |
STEP5 |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが届きます。再度在留カードとパスポートをもって出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となります。外国人の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。 |
在留期間更新許可の事例
- 転職後の在留期間更新
ネパール国籍のS氏はインド料理店で在留資格「技能」で調理師の仕事をしていました。他のインド料理店から、それまでの会社より良い給料を出すとの条件に惹かれ転職しました。転職後、在留期限が近づいて来たので、在留期間更新許可を申請しました。何度目かの更新手続きでしたので、在職証明書と住民税についての証明書を提出しましたが、出入国在留管理局より新たな勤務先に係わる資料と従事する職務に関する説明を求められました。指示を受けた書類を収集して、提出しようやく在留期間の更新が許可されました。
- 日本を出国していた期間が長い場合
食品輸入商社に勤めるインド国籍のM市は在留資格「技術・人文知識・国際業務の在留期間更新許可申請は出入国在留管理局に致しました。しばらくして出入国在留管理局より資料提出要請書が届き、内容は長く日本を出国していたことについての説明を求めるものでした。M市は業務で海外の仕入先に出向くことが多く、1年の半分以上は日本を出国していたことが理由でした。勤務先より業務での海外出張である旨の説明書を作成してもらい、出入国在留管理局に提出し在留期間更新は無事許可されました。
- 在留期間更申請は満了日の3か月前から受けられる。
- 所属先会社が前回の許可時から変わっていた場合は、会社に係る書類を提出する。