
外国からの招へいするための就労ビザ
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
外国からの招へいする就労ビザ申請手続きの解説!
外国からの招へいする就労ビザ申請手続きは在留資格認定証明書交付申請です。その証明書を使って在外日本公館で査証を申請することで、円滑な招へい手続きを進めることができるのです。外国人労働者の招へいのための必要な書類や申請手続きの流れ詳細に解説します。
外国人就労者の在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の入国(ビザ・在留目的)が、入管法に定められた在留資格に該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する書類です。在留資格認定証明書をもって、在外日本公館に査証の発給を申請すれば、速やかに査証が発給されます。
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身または申請代理人(行政書士)が、その外国人の予定居住地または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(旧称:入国管理局)にて行うことになっています。(通常は代理人を通じた方法が一般的です。)

また、外国に在住している外国人が日本の会社に採用された場合も、事前に採用した会社が出入国在留管理局にて就労しても良いのと許可を得なければ、就労のビザが発給されません。そのために働く活動に応じた「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」の在留資格認定証明書が発行してもらわなければならないのです。
在留資格認定証明書申請提出時期
入国する日まで(短期間で交付されるのは難しいので、余裕をもって申請するのが望ましい)。

在留資格認定証明書交付申請提出書類

就労ビザ・技術・人文知識・国際業務の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。


認定証明書交付申請手続き流れ
STEP1 ![]() |
出入国在留管理局での事前相談 外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労ビザの許可の可能性を確認します。 |
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STEP2 ![]() |
書類の作成・収集 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。 |
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STEP3 ![]() |
申請書への署名 提出書類の収集と作成書類が完成したら、採用会社の担当者が署名します。 |
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STEP4 ![]() |
出入国在留管理局での申請 出入国在留管理局に採用会社の担当者が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。 |
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STEP5 ![]() |
在留資格認定証明書が交付されます。 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。 |
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STEP6 ![]() |
査証/ビザの発給を受けて日本入国。 採用会社は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。 |
在留資格認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ就労者、配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
査証・ビザの発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に住所地である市役所にて住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。 |
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飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
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在留カードを持って、住所地役場にて住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
