就労ビザ許可の判断基準
最終更新日:2024年11月4日 行政書士 勝山 兼年
出入国在留管理局での審査の基準
就労ビザ許可の判断基準は、「在留資格該当性」、「上陸許可基準」、「相当性」の三つの視点から考慮されます。在留資格該当性は、外国人が日本で行う予定の活動が具体的にどの在留資格に該当するかを判断する基準です。次に、上陸許可基準は、特定の在留資格に関連した具体的な条件を満たしているかを評価します。これは、例えば、外国人が日本で予定する活動が、法律に定められた在留資格の基準に適合しているかを判断するためのものです。最後に、相当性は「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」があるかを判断する基準で、これは申請者の安定性、継続性、必要性、信憑性を元に評価されます。これらの三つの視点が総合的に評価され、就労ビザが許可されるか否かが決定されます。
就労ビザ許可の三つの視点
在留資格該当性とは
在留資格は外国人のする活動の内容によって別けられています。(入管法別表第一の一、二)
いづれかの在留資格に当てはまる活動(本邦において行うことができる活動)には在留資格該当性があるとみなされます。
当てはまる活動がなければ「在留資格該当性無し」となります。(例:日本人の配偶者は該当性あり、養子は該当性なし)
上陸許可基準とは
一部の在留資格には、具体的な条件満たせば入国が許可されるかが法務省令により基準が定められています。これを上陸許可基準と言います。
上陸許可基準は在留資格ごとに定められ、主な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理)等には定められています。
この上陸許可基準に適合しているか否かを判断することを基準適合性の審査 というのです。(例:大学を卒業しているか、調理師の経験が10年以上あるかなど)等です。
具体的には上陸しようとする外国人(就労ビザを申請する者)が日本で予定する活動が、入管法上在留資格ごとの基準と合致しているかを判断されるのです。コックの活動であれば、本国のレストランでコックをしていた在職証明などを提出することになります。また、エンジニアの業務に従事するのであれば、大学の理工系学部を卒業した学位記などを提出します。
相当性とは
就労ビザにおいて「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」が求められます。出入国在留管理局での相当性の判断基準は安定性、継続性、必要性、信憑性です。客観的資料の他、理由書などを提出して審査されるのです。
安定性 | 雇用する会社の従業員数や工場などの規模、取引先の数など事業内容など |
継続性 | 設立からの業務の変遷など事業の実績、売上や納税の実績 |
必要性 | 語学力や実務経験などにおいて、従事させる外国人の業務内容と合致しているか |
信憑性 | 申請外国人の学校出席率や成績など、それまでの在留が活動に応じているのか |
就労ビザ許可の判断基準事例
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- 仕事の内容が在留資格に応じていないと許可されない。
- 外国人材のスペックが基準を満たしていることが重要。
- 従事させる仕事の内容に相当性が必要!