ビザと在留資格との違い
最終更新日:2024年8月9日 行政書士 勝山 兼年
在留資格もビザのうち!?
ビザという言葉の使い方は一般的に、外国人の日本入国や滞在を指すものになっております。しかし、法律上の用語としては日本入国の許可は「査証」で、日本滞在の許可が「在留資格」なのです。「査証」は英語で「visa」で「在留資格」は「resident status」となります。しかし、制度において「在留資格」を「visa status」としている国もあるのですべて「visa」と「ビザ」と解釈して使用していることがややこしくしている原因なのかもしれません。ですので就労ビザとは日本で働く活動するために与えられる在留資格のことです。
査証とは
来日を希望する外国人の「所持するパスポートが有効であり、かつその方が日本に入国しても差し支えない」として自国にある日本大使館または領事館から発給される証書です。パスポートに発付され発給の日から3ヶ月間有効です。3か月以内に日本に入国すればよく、査証の有効期間と日本入国後の滞在期間は別物です。
査証を発給するのは外務省に所属する在外日本国大使館・領事館です。外国人が日本入国の際の通行証のようなもので、空港などで入国審査する出入国在留管理局に対して、入国を推薦するものでもあります。
査証免除
外務省が定めた国で、査証免除国というのもがあります。これは査証免除国の国民であれば観光などの理由で定められた期間内の日本滞在を希望するものには査証発給を受けずに入国を認めるものです。ただし、入国の目的が留学や就労で長期の滞在を希望する者は査証免除国の国民であっても査証の発給を受けて日本に入国しなくてはなりません。査証免除で日本に入国した後に就労への在留資格変更は認められておりません。外国人が日本滞在中であってもでも在留資格認定証明書交付申請をすることになるのです。
在留資格とは
在留資格は外国人が日本で暮らすことを許可するものです。日本での活動に応じて種類があり、「短期滞在」以外は住民票を取得して日本で生活できるのです。俗にいう就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務等」や「技能」となり、外国人が日本の会社に勤務する活動するための在留が許可されているのです。
在留資格を所管するのは法務省に所属する出入国在留管理局です。在留資格が許可されると短期滞在を除いて在留カードが発行されます。
先に日本で暮らすための許可を得てから入国のための査証発給を受ける!
在留資格認定証明書
外国に居る外国人が活動に応じた在留資格の許可を得て日本で暮らす手順は、先に査証を得て日本入国後に出入国在留管理局での審査を受けるのではありません。先に外国人の代理人が出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書がは行されたのちにその証明書を持って在外日本国大使館・領事館にて査証の発給を受けて日本入国し、特に出入国在留管理局の審査などせず、住民登録するのです。出入国在留管理局が発行する在留資格認定証明書は在外日本国大使館・領事館宛ての査証発給推薦状の意味があるのです。
- | ビザ(査証) | 在留資格 |
---|---|---|
管轄省庁 | 外務省 | 法務省 |
発給発行場所 | 在外日本国大使館・領事館 | 出入国在留管理局 |
効力 | 日本への入国 | 日本で暮らす |
外国人従業員の在留資格取得手順
外国で暮らす外国人と雇用契約した後、日本の会社担当者が代理人となり出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をします。申請が許可されますと在留資格認定証明書が交付されます。会社担当者はその証明書を外国人に国際郵便で送ります。外国人は届いた証明書を在外日本国大使館・領事館に提出します。簡易な審査で査証が発給されます。日本に入国し空港で在留カードが発行されて住所地役場で住民登録します。
- 査証と在留資格に別れる。
- 査証は外務省、在留資格は法務省とで手続きの先が異なる。
- 先に日本で働き暮らす許可を得てから入国のための査証発給を受ける。