
就労ビザのうち企業内転勤とは?
最終更新日:2023年5月21日
行政書士 勝山 兼年
資本関係のある会社からの転勤者の就労ビザ
本邦に本店、支店、その他の関連事業所がある公私の機関において外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤(人事異動)する外国人を円滑に受け入れるための在留資格です。
なお、転勤後は社内において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うことに限られます。外国にある事業所等において、1年以上継続して勤務していない場合には『企業内転勤』の在留資格に該当しません。
なお、日本での職務内容と、外国での職務内容に関連性がなければなりません。「期間を定めて」転勤する必要があり、無期限にわが国で勤務する者は、この在留資格に該当しません。転勤する者が、事業所で「経営」または「管理」に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当することになります。

就労ビザ・企業内転勤で転勤可能な会社の範囲
外国にある支店や本店から、日本国内にある本店や支店のような同一会社内に転勤する場合は、もちろんのこと、他に子会社、関連会社関係にある場合の転勤、つまり系列企業内(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則・昭和38年大蔵省令第59号にいう「親会社」、「子会社」、「関連会社」を指す)の出向等も含まれます。
企業内転勤具体例
- 本店と支店・営業所の移動
- 親会社と子会社・孫会社・曾孫会社間の移動
- 子会社間の移動
- 孫会社間の移動
- 曾孫会社間の移動(親会社が100%出資している場合のみ)
- 関連会社への移動(関連会社間の移動は×)
技能ビザ提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
