就労ビザ申請の必要書類について
最終更新日:2024年9月19日 行政書士 勝山 兼年
外国人個人の情報の他、雇用する企業の情報に係る書類を提出しなくてはなりません。
就労ビザ申請においての提出する書類は、申請者の個人情報、雇用企業の状況、及び申請者の職務内容を証明するもので構成され、具体的な書類の例とそれらがどのような情報を証明するのかが詳細に解説します。
出入国在留管理局での申請提出書類について
就労ビザ申請において、必要書類には申請書などの基本的な書類の他に、在留資格資格該当性を客観的証明するものを提出しなければなりません。大きく分けて外国人材を雇用する会社に係るもの、外国人材に従事させる職務の内容を証明するもの、外国人材のスペックを証明するものなどです。
外国人材を雇用する会社に係るもの
- 会社全部事項証明書(商業登記簿謄本)・・・法務局で取得します。自営業の場合は事業開始届のコピーなど。
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)・・・事業の安定性を証明するもの、赤字決算や会社設立間もない場合は事業計画書、収支計画書を提出。
- 会社案内パンフレット・・・社歴や事業の概要が記載されたもの、会社の公式Webサイトをプリントアウトしたものの代用も可。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー・・・会社の事業規模を証するもので、規模によりカテゴリ分けされます。カテゴリにより提出書類も変わります。
- 免許や許可を証するもの・・・公的機関から与えられていることで会社が法令を遵守していることを証明する。
外国人材に従事させる職務の内容を証明するもの
- 事務所や事業所の写真・・・虚業ではなく実業であることを証明します。
- 取引契約書コピー・・・会社の規模が小さくても、安定的に業務があることを証明します。
- 商品案内パンフレット・・・会社の事業の中で外国人材が従事する事業について説明するもの。
- 労務契約書・・・給与や労働時間の他に従事させる職務について具体的に記載されているもの。
外国人材のスペックを証明するもの
- 履歴書・・・学歴や職歴について説明します。
- ・・・卒業や学位、成績を証明するもの、上陸許可基準が満たされているのか。
- 在籍証明書・・・従事する業務について、実務経験の有無を証明します。
- 保有資格を証明するもの・・・日本語検定などで日本で働くことを証明することや、調理師免許やCADなど従事する職務についての知識や技量を証明するもの。
基本的な必須書類
- 申請書・・・外国から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書、「留学」などからの在留資格変更は在留資格変更許可申請書。
- パスポート、在留カード・・・外国から呼び寄せる場合はパスポート身分のページコピー。在留カードはありません。
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)・・・三か月以内に撮影のものを申請書に貼付。
- 封筒(切手貼付)・・・在留資格認定証明書のみ、在留資格変更許可申請は(返信ハガキ切手不要)
その他
- 採用理由書・・・会社概要を補足したり、事業内容についての詳細な説明。外国人材の必要性や申請者本人の適正などを主観的に説明する。
- 就職理由書・・・外国人申請者が自身の学んだ知識や過去に従事してきた業務経験など主観的に説明する。就職する会社や予定される職務についてへの熱意など。
カテゴリ
- カテゴリ1
日本の国・地方公共団体の公益法人や独立行政法人など
- カテゴリ2
源泉徴収税額が1,500万円以上ある大規模な会社
- カテゴリ3
小規模な会社
- カテゴリ3
個人事業主など
就労ビザの提出書類の事例
- 同時に2人の就労ビザ申請
精密機械を製造するN社では、中国にも関連工場がありました。昨今の原材料の高騰や為替の変動など、仕入の管理が重要です。中国関連工場でも部材の8%が日本から送られています。そこで、中国工場の仕入れ担当者を日本本社勤務にして、日本国内の仕入先と緊密にし、安定的な部材の確保と生産を目指す事になりました。出入国在留管理局に対して同時に2人の中国人スタッフを「企業に転勤」の在留資格認定証明書交付申請をしたところ、2人ついての従事する職務の明確な区分けについての説明を求められました。会社では部材のカテゴリ-ごとによる違いと、二人が担当する仕入先会社が異なることを説明し、無事、在留資格認定証明書が交付されました。
- 提出する書類は雇用する会社に係るもの、外国人材にかかわるものがある。
- 会社の事業規模によりカテゴリがあり、カテゴリごとに提出書類が異なる。