外国人が労働するための就労ビザ変更手続き
最終更新日:2024年10月6日 行政書士 勝山 兼年
ビザを変更する申請手続き
外国人が日本で労働するために、現在の在留資格と異なる活動を行う事になりますので就労ビザへの変更手続きが必要です。留学生の卒業後に就職する場合はこの手続きが必要となります。在留期間内であれば、いつでも申請が可能です。必要な書類や手続きの流れが詳細にします。
在留資格変更許可申請提出書類
就労ビザへの在留資格変更申請について、出入国在留管理局へ提出する書類は大きく2つに別れます。先ずは外国人本人の資格該当性を証明するための学歴・資格にかかわるものです。卒業証明書や成績証明書、学位証明書など、卒業した学校が発行するもの。日本語検定や科学系技術試験の合格書など従事する職務の能力を担保するものなどです。
もう一方は勤務する雇用主会社にかかわるものです。登記事項証明書や会社パンフレットなど会社の概要を証するもの、決算書や給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表などの会社の規模をしょうするもの、外国人との雇用契約を証するものなどです。
就労ビザ/技術・人文知識・国際業務の場合
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真(4×3センチ)
- 採用・招へい理由書・職務内容説明書
- 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
- 最終学歴の証明書(卒業証書)
- 職歴を証明する文書
- 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
- 企業との雇用契約書等
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※短期滞在からの変更許可申請は身分関する在留資格のみに認められています。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
就労の在留資格への変更の場合、短期滞在が在留期限内であっても在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
就労ビザ・在留資格変更許可申請
就労ビザへの在留資格変更申請の申請人は外国人本人です。外国から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請と違って採用会社の担当者が代理人として申請することはできません。ただし、会社の担当者が出入国在留管理庁への取次者登録していればその限りではありません。会社の情報にかかわる重要書類を取扱うことになるので、外国人に任せるのが不安であるのでしたら、国家資格者の取次登録行政書士に代行を依頼することをお勧めします。
変更許可申請流れ
STEP1 |
出入国在留管理局での事前相談 留学生の学歴や専門学科により、就職先会社の事業内容や従事する予定の職務の内容とマッチしているのかを教えてもらいます。 |
STEP2 |
書類の作成・収集 留学生が申請書や就職理由書を作成し、会社には採用理由書も作成してもらいます。また、留学生の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。 |
STEP3 |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人留学生)と採用会社が署名します。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 出入国在留管理局にて留学生の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。 |
STEP5 |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが留学生に届きます。再度在留カードとパスポートをもって出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となります。留学生の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。 |
在留カード発行までの流れ
変更許可申請後に審査を経て、出入国在留管理局で新しい在留カードが発行されます。在留カード発行後は住所登録地で手続きは必要ありません。
出入国在留管理局からビザ(在留資格)変更許可申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
出入国在留管理局に出向き新しい在留カードの発行を受けます。 |
短期滞在者の場合は在留カードを持って、住所地役場にて住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
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