
勤務先が変わった時の就労資格証明書とは
最終更新日:2023年5月21日
行政書士 勝山 兼年
転職してきた外国人の就労ビザ手続き
転職してきた外国人の在留資格手続き
転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、 または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時、「就労資格証明書」の交付申請を行います。
なお、在留資格の活動範囲外の転職をされる場合は、在留資格変更許可申請になります。

雇用する予定の外国人の方が現在、就労系在留資格にて別の会社に勤務していている場合、まず実際にその在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」等)を持っているか、そして期限がいつであるかをパスポートや在留カードで確認します。
気をつけなくてはならないのが、その外国人が既に持っている在留資格や経歴と、その外国人があなたの会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうか、という点です。 合致していると思われる場合には、「就労資格証明書」を取得しておくと良いでしょう。そうすれば、現在の在留資格の期限が切れ、あなたの会社の社員として更新する際に手続きがスムーズに行きます。
※雇用したいと思っている外国人の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合、この4つの在留資格には仕事内容や時間の制限が全く無いので、そのまま問題なく雇用できます。
就労資格証明書交付申請提出書類
技術・人文知識・国際業務の場合
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

就労資格証明書交付申請の流れ
STEP1 ![]() |
出入国在留管理局での事前相談 外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労資格証明書交付の可能性を確認します。 |
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STEP2 ![]() |
書類の作成・収集 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。 |
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STEP3 ![]() |
申請書への署名 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人生)と採用会社が署名します。 |
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STEP4 ![]() |
入国管理局での申請 出入国在留管理局にて外国人の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。 |
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STEP5 |
就労資格証明書が交付されます。 1か月程後、就労資格証明書が交付されます。外国人の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。所属機関の届出をします。 |
