勤務先が変わった時の就労資格証明書とは

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





仕事の内容が同じであっても就労ビザにおいて適正であることを確認しておかなければなりません!

  外国人が転職する際にする「就労資格証明書」の交付申請手続きを解説します。この手続きは外国人がそれまでとは異なる会社で働く場合や現在の在留資格で新しい会社で働けるかどうかを確認する場合に行います。この証明書の取得により、雇用主は外国人の在留資格や就労範囲を確認することができるのです。また、永住者や日本人の配偶者など一部の在留資格には仕事内容や時間の制限がないため、そのまま雇用することができます。

転職してきた外国人の在留資格手続き

 転職により、就職しようとする外国人が、就職できる在留資格を取得していることを雇用主に明らかにする時や、現在の在留資格で新しい会社で働くことが出来るかどうか確認する時、 または雇用しようとする外国人がどのような就労活動(職業、職種)が行うことが出来るのかを確認する時、「就労資格証明書」の交付申請を行います。




 なお、在留資格の活動範囲外の転職をされる場合は、在留資格変更許可申請になります。

就労資格証明書

  雇用する予定の外国人の方が現在、就労系在留資格にて別の会社に勤務していている場合、まず実際にその在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」等)を持っているか、そして期限がいつであるかをパスポートや在留カードで確認します。


 気をつけなくてはならないのが、その外国人が既に持っている在留資格や経歴と、その外国人があなたの会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうか、という点です。 合致していると思われる場合には、「就労資格証明書」を取得しておくと良いでしょう。そうすれば、現在の在留資格の期限が切れ、あなたの会社の社員として更新する際に手続きがスムーズに行きます。




 ※雇用したいと思っている外国人の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合、この4つの在留資格には仕事内容や時間の制限が全く無いので、そのまま問題なく雇用できます。


就労資格証明書交付申請提出書類

技術・人文知識・国際業務の場合
  1. 就労資格証明書交付申請書
  2. 申請人の写真(4×3センチ)
  3. 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  4. 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  5. 最終学歴の証明書(卒業証書)
  6. 職歴を証明する文書
  7. 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  8. 企業との雇用契約書等
  9. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  10. パスポート 提示
  11. 在留カード 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。







就労資格証明書交付申請の流れ

STEP1

出入国在留管理局での事前相談

  外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労資格証明書交付の可能性を確認します。

STEP2

書類の作成・収集

 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

STEP3

申請書への署名

 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人生)と採用会社が署名します。

STEP4

入国管理局での申請

 出入国在留管理局にて外国人の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。

STEP5

就労資格証明書が交付されます。

 1か月程後、就労資格証明書が交付されます。外国人の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。所属機関の届出をします。






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