日本の会社への就職希望の留学生の方へ
最終更新日:2024年10月6日 行政書士 勝山 兼年
就労ビザはいつから申請するのか?
来春の卒業を控えた留学生の方が本国に帰らず、日本の企業への就職を望む場合、先に就職先から内定をもらわなければなりません。就労ビザを取得してから就職活動ではありません。アルバイトの場合は資格外活動許可を得てからでないと採用されませんが、就労ビザ手続きはそれとは逆なのです。
- 資格外活動許可→アルバイト面接〇
- 就労ビザ許可→就職面接×
- 就職先から採用内定→就労ビザ申請〇
アルバイトの時間を守っているか?授業の出席率は?
在留状況不良の場合は一旦本国に戻り、採用会社に呼び寄せてもらう。
資格外活動許可を得ていたとしても、時間を大幅に超えている場合は、授業への出席率が低い場合は在留状況不良とみなされます。退去強制などの処分を受けていなくとも、就労ビザへの在留資格変更許可申請において消極的に斟酌されますので、不許可になる可能性が高いです。この場合は内定した会社があるのでしたら、一旦在留カード を返納したうえで本国に戻り、在留資格認定証明書交付申請で採用会社から呼び寄せてもらうことをお勧めします。
就労ビザが許可される職種は?
在留資格は活動に応じて決められます。それまで、学校で学ぶ活動でしたので、在留資格は「留学」でした。就職後は会社で働く活動ですので在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。在留資格はひとくくりにされていますが、それぞれ技術・人文知識・国際業務の3つのカテゴリーに分類されており、どのカテゴリーにあてはまらなければなりません。大学又は専門学校で学んだ学科と就職後に従事する仕事の内容が一致しなければなりません。
例えば、コンピューターサイエンスを学んだ者は、プログラマーになる、経済学部を卒業し者が生産管理やデータ分析の業務に就くなどです。専門学校卒業生は学んだ科目との関連性は大学卒業者より厳密に求められます。そして、ただし、技術・人文知識・国際業務のどのカテゴリーに当てはまらない職種についても、就労ビザは許可されません。ネイリストや美容師になりたくても日本では外国人に就労ビザでは許可しないのです。
卒業前の申請のタイミングは?
三月卒業の留学生は、内定をもらった企業に翌4月より、出社することになりますが、卒業後に就労ビザ申請をしていては4月1日の入社式に間に合わないことが予想されます。そこで出入国在留管理局ではそのような留学生のために前年12月より就労ビザへの在留資格変更許可申請を鵜Kて付けてくれえます。
12月の申請の時点では、必須提出書類である卒業証明書はまだ手元にはありませんので、代わりに卒業見込み証明書を提出することになります。
審査の結果は2月中頃までにあります。変更許可が認められる場合は、出入国在留管理局での在留カード交付の際に卒業証または学位記を提示しなければなりません。これは無事に卒業したことを証明するもので、単位不足などで卒業できなかった場合は就労ビザへの変更は認められません。
卒業前の就労ビザ変更手続き流れ
時期 | 手続き | 発行元 |
---|---|---|
12月 | 出入国在留管理局に申請 | 早めに就職先が確定している方でも12月からしか申請できません。 |
2月中旬 | 出入国在留管理局から結果の通知 | 早めに申請したとしても結果の通知があるのは2月中旬です。 |
3月初旬 | 大学卒業 | 卒業証を授与されれば出入国在留管理局で手続きできます。 |
3月中旬 | 出入国在留管理局で在留カード受取 | 在留カードが「技術・人文知識・国際業務」に変更されれば、就労することができます。 |
就労ビザへの変更申請留学生側の書類
就労ビザへの変更の許可基準を満たしているかについて、大学卒業の者は卒業証明書と成績証明書の他学位証明書を提出します。専門学校卒業でしたら学位証明書の代わりに専門士・高度専門士の称号となります。入社する会社で従事する業務を遂行する能力を証明するための資格証の写しなどを提出してください。エンジニアやプログラマーの業務に従事するのだあれば、各種団体が催す資格試験での合格証や通訳・翻訳を業務とするのでしたら日本語検定の合格証がを取得しておくことが重要です。
それらの証明書類を補完するために履歴書と就職理由書を作成して提出してください。
- 履歴書
- 学位証明書・成績証明書・専門士・高度専門士の称号
- 卒業証明書
- 保有資格を証明するもの
- 就職理由書
就職浪人する場合
大学または専門学校を卒業しても、就職先が決まらず引き続き就職活動を継続する場合について、卒業後「留学」の在留期限が残っていても日本に滞在できるのは2か月間だけです。在留資格は活動に応じて与えられています。学校に通わなくなった時点で活動はなされておりません。この場合は2か月を超えて日本に在留することは禁じられています。
そして、在留期限を超えて、又は卒業後2か月を超えても就職活動のために在留を望む場合は、「特定活動」に在留資格変更をしなければなりません。
就職活動のための「特定活動」変更許可申請必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書
- 指導教官からの推薦状
- 就職活動を証するもの
※就職活動を証するものとは、ハローワークの申し込み票や、就職情報サイトへのエントリーシートの写しなどです。
- 在留資格を変更しないと働いてはいけない。
- 学んだ学科に応じた仕事でないと許可されない。
- 就職浪人する場合は「特定活動」に変更する