3つの分類がある特定活動

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





入管法で規定されているもの、法務大臣が指定しているもの、慣例で認められているもの三つがある!?

 在留資格特定活動は「出入国在留管理及び難民認定法に規定されている特定活動」、「告示特定活動」、「告示外特定活動」の3つに分類されます。活動に応じた多くの在留資格が有る中でどの在留資格にも当てはまらない活動のために「特定活動」が存在しています。
 この在留資格他の在留資格への変更が認められない場合の繋ぎとしての在留資格の側面もあり、きちんと活動内容と目的を証明できれば認められる在留資格なのです。


指定書とは

 通常、中長期在留者は在留カードが与えれています。この在留カードには就労の可否などが記されていますが、特定活動ではそれでは判断ができません。在留カード裏面に「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は、パスポートにホッチキス止めされている指定書の内容を確認しなくてはなりません。指定書の記載内容には就労できる場合であっても勤務先会社を指定してるなどの制限があるのです。

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動



 「外国人が一定の事業活動を行う機関で高度な研究や研究の指導あるいは教育をする活動であるとか,こうした活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動が定められています。」

  • (1)特定研究活動
  • (2)特定情報処理活動
  • (3)特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

告示特定活動

 特定活動の中で法務大臣によってあらかじめ指定されている46種類の活動です。

活動内容 具体例
家事使用人 日本に在留する外交官や高度専門職に雇用される者 1号、2号の1、2号の2
日本と外交関係のない国の在日事務所の職員 台湾、パレスチナなど 3号、4号
ワーキングホリデー 日本文化を体験する目的で在留する者で、生活費のための報酬を受ける活動が認められた者 5号、5号の1、5号の2
アマチュアスポーツ選手とその家族 オリンピックなどの国際競技会などで実績があり、日本の実業団などに雇用されて競技を行う者とその家族 6号、7号
インターンシップ、ボランティア、国際文化交流 学生が日本の企業でのインターンシップの際に報酬を得る。 9号、10号、12号、15号、
介護、看護の研修生とその家族、 インドネシア、フィリピン、ベトナム 16号~24号、27号~28号
医療・入院 日本の病院で治療を受ける活動とその世話をする者 25号、26号
高度専門職の配偶者や親 高度専門職の配偶者で報酬を受ける活動をする者 33号、34号
研究・教育者、教育・研究に関する経営者とその家族 特定の分野に関する高度な研究および研究の指導する者 36号、38号、39号
情報技術処理者とその家族 情報技術に関する業務に従事する者 376号、38号、39号
観光・保養するものとその家族 資産3000万円以上などの富裕層に最長1年間の在留資格 40号、41号
製造業に従事する者 経済産業大臣が認定した製造特定活動に置いて中心的な役割をする者 42号
日系四世 特定の個人、団体から援助を受けれる者 43号
外国人起業家 外国人企業活動支援計画に基づいて一年を超えない期間で起業する者 44号
4粘性大学などの卒業生でN1以上の日本語能力を有する者 飲食業や製造業で現業をしながら通訳業務などもできる 46号


告示外特定活動

 特定活動として指定されている活動以外のもの。慣例的に日本での在留が認められる活動。

日本に在留する外国人の高齢の親

 就労ビザや永住者などで長期の日本を経て、外国で暮らす高齢となった親を日本に呼寄せる。

  • 親は70歳以上であること
  • 本国に親の面倒を見る親族がいないこと
  • 日本にいる外国人に扶養する資力があること

就職活動をする卒業した留学生

 日本での就職を希望するものの、留学期間中に就職先が決まらなかった者。

  • 卒業した学校からの推薦状が必要
  • 卒業前から就職活動をしていた者
  • 資格外活動許可があればアルバイトも認められる

在留期間更新が不許可だった者の出国準備

 在留期間更新許可申請が不許可となり、在留期間が間近に迫って要る場合や、審査中に在留期限を超えて、特例期間となってしまった者。

  • 超過滞在にならないための措置
  • 誓約書を提出するので、他の在留資格への変更は認められない。



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