ワーキングホリデーから就労ビザへの変更

最終更新日:2024年10月20日   行政書士 勝山 兼年





ワーキング・ホリデー制度とは!?

 外務省WEBサイトから「二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」 青少年が各々の国・地域に滞在し、それらの文化や一般的な生活様式を体験しながら、滞在費用を補いうために滞在国での就労を認める制度です。





ワーキングホリデー査証を取得する相手国・地域(2024年6月現在)

  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • カナダ
  • 韓国
  • フランス
  • ドイツ
  • 英国
  • アイルランド
  • デンマーク
  • 台湾
  • 香港
  • ノルウェー
  • ポルトガル
  • ポーランド
  • スロバキア
  • オーストリア
  • ハンガリー
  • スペイン
  • アルゼンチン
  • チリ
  • アイスランド
  • チェコ
  • リトアニア
  • スウェーデン
  • エストニア
  • オランダ
  • ウルグアイ
  • フィンランド
  • ラトビア
  • ルクセンブルク


ワーキングホリデーの在留資格は

 ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」の在留資格が付与されています。この在留資格は学歴要件などありません。相手国・地域の国民で、一定の年齢の者である必要があります。また、このワーキングホリデー制度を利用できるのは一度のみ最長1年間です。在留期間の延長なども認められていません。
 在留資格申請は外国人本人が直接、日本国大使館等(台湾については公益財団法人交流協会)に出向き申請する流れとなります。






ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更

 ワーキングホリデービザの滞在者をアルバイトで雇用したところ、とても優秀だったのでビザの期間を終えたのちも、働き続けてもらうのはどうすればよいのか!?


 ワーキングホリデービザの外国人でも就労ビザの為の学歴など資格該当性があり、従事する職務や会社の業務に相当性があれば、留学生のように就労ビザが得られます。ただし、在留資格を得るための方法に制限があります。英国、フランス、台湾、香港などではワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めていますので、在留資格変更許可申請で、日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められていません。



  これは日本国外務省が取り決めていることなのですが、在留資格を審査する出入国在留管理局は日本国法務省の管轄です。実務上上記の国の者であっても在留資格変更許可申請を受理されることはあります。個別の対応となるため、管轄の出入国在留管理局に問い合わせることをお勧めします。


 当然、一旦本国に帰国したものを在留資格認定証明書交付申請にて、日本に呼び寄せることもできます。


 ワーキングホリデーから就労ビザ変更への難易度は?

 特別なことはありません。逆に日本文化の理解力は社会人経験者などは実務経験もありますので、採用理由に客観的合理性が説明しやすいぐらいです。学歴などのスペックはが外国からの呼び寄せと同じですが、特定活動中のアルバイトを実務経験期間には参入できません。


ワーキングホリデー滞在者から就労ビザ取得への流れ

ワーキングホリデーからの在留資格変更

  アメリカ出身のS君は日本のアニメやゲームが大好きだったので、ワーキングホリデー制度を利用して日本文化を体験したいと来日していました。S君は大学ではコンピュータサイエンスを学んでいたため、アルバイト先としてアプリ開発会社でプログラミングの業務に就きました。一年近くが経過し、すっかり日本の暮らしが気に入ったS君はこれからも日本で暮らしたいと、アルバイト先の会社に相談したところ、S君の能力を評価している会社側は正社員として採用することを承諾してくれました、S君は在留資格を「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」にする在留資格変更許可申請をし、許可後もプログラマーとして日本で働き続けることができました。


一旦帰国してからの呼寄せ

 香港出身のYさんは旅行好きで世界を旅して回った経験がありました。ワーキングホリデー制度を利用して、来日し外国人宿泊客が多く利用するホステルでアルバイトを始めました。語学力とコミュニケーション能力に長けたYさんはホステル経営者から高い評価を受け、ワーキングホリデー制度の終了を待たず、正社員として雇用契約をしたい申出がありました。Yさんも日本の暮らしが気にっていたので、申出を了承しました。在留期間は半年以上残っていましたが、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格認定証明書交付申請をしました。認定証明書が交付されてから、一度香港に帰国し、ビザの発給を受けた後来日し、正社員としてホステルで働き始めました。


まとめポイント
  • ワーキングホリデーの者の在留資格は「特定活動」!
  • 外国人材の国籍によって在留資格変更を受付けないこともある。
  • 学歴などのスペックが必要なのは他の在留資格からと同じ。



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