就労ビザ申請手続き代行の料金
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
就労ビザ料金の内訳は?
就労ビザ申請においてかかる料金は、申請代行の行政書士報酬と出入国在留管理局手数料の他、官公所で発行される各証明書の発行手数料です。
行政書士代行報酬一覧
業務内容 | 適用 | 報酬 (税別) | 法定 費用 |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 雇用・就労関係 | 12万円 | - |
経営・管理 | 15万円 | - | |
在留資格変更許可申請 | 留学から就労系に変更 | 12万円 | 4千円 |
経営・管理に変更 | 15万円 | 4千円 | |
在留期間更新許可申請 | 転職無 | 5万円 | 4千円 |
転職有 | 8万円 | 4千円 | |
就労資格証明書交付申請 | - | 9万円 | - |
短期滞在査証 | - | 4万円 | - |
資格外活動許可申請 | - | 2万円 | - |
在留資格取得 | - | 1.8万円 | - |
永住許可申請 | - | 12万円 | 8千円 |
同一世帯1名増毎にプラス | 2万円 | 8千円 |
帰化申請 | 個人 | 12万円 | - |
経営者 | 20万円 | - | |
同一世帯1名 増毎にプラス | 5万円 | - |
◆印紙代は許可取得後に、実費分を頂きます(翻訳をご依頼の場合は、別途、実費をご負担ください)。
◆お支払いは、原則として、ご依頼時に着手金を半額 、申請後に残額をお願い致します。
尚、着手金は、行政書士が業務を遂行するにあたり、はじめに最低限頂いておくべき額として弊所が定めているものです。これにつきましては理由の如何を問わず返金はできません、ご了承ください。
その他の費用・手数料について
行政書士に依頼した場合の報酬や入国管理局に支払う出入国在留管理局手数料以外に発生する料金費用について解説いたします。
出入国在留管理局に支払う手数料は認定証明書交付申請では0円です。在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請では4千円です。永住許可申請では8千円です。
住民票や戸籍謄本、課税証明や納税証明など市役所で発行を受ける書類を出入国在留管理局に提出しなければなりません。個別状況により異なりますが、千数百円ほどの料金がかかります。また、外国人配偶者の身分を証明する、パスポート以外のIDカードや住民登録簿などは外国文書ですので日本語訳文を添付しなければならず、専門の翻訳業者に依頼すれば、相応の費用が発生します。外国人申請者など申請者側で翻訳すれば、その分費用は抑えられます。
官公所での証明書発行手数料一例
証明書名称 | 手数料 | 発行元 |
---|---|---|
法人の商業登記事項証明書 | 600円 | 法務局 |
納税証明書 | 300円 | 大阪市 |
課税証明書 | 300円 | 大阪市 |
住民票 | 300円 | 大阪市 |
戸籍謄本 | 450円 | 大阪市 |
理由書や上申書・顛末書を作成する場合
身元保証人で扶養者となる日本人配偶者が、会社勤めや自営業でもしっかりとした申告納税されている方はいいのですが、海外勤務で日本に戻ってきたばかりの方や、所得を少なく申告し、外国人配偶者を養っていくだけの収入が客観的に証明できない方は理由書を作成させていただきますので報酬が別途追加となります
一方、留学生が学校を辞めた後も帰国せずアルバイトをしているなど、在留状況が不良な場合は顛末についての説明文や至った原因についての上申書を作成させていただきます。内容によっては別途報酬を追加させていただきます。
料金を負担するのは外国人申請人、又は採用会社?
行政書士に在留資格手続きを依頼するのが外国人申請であれば外国人お場合もありますが、海外から呼び寄せる場合は会社が負担することが殆どです。
家族を呼び寄せる在留資格「家族滞在」の認定証明書交付申請や在留期間の更新申請の場合は外国人が負担する事が多いです。しかし、会社が負担してくれることもあります。