就労ビザの取得方法


最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





採用した外国人を就業させるためには、出入国在留管理局にて手続きしなければなりません

目次

外国人を採用することになった!?

出入国在留管理局での在留資格手続き

  日本で外国人を雇用する場合、活動内容に応じた就労ビザが必要です。
  日本で働くために、「就労ビザ」というビザがあるわけではなく、大学で学んだ事と雇用先の仕事内容の関連性に合わせた在留資格を得ることが必要です。専門的な職業の場合は、これまでの職業歴との関連性も重要です。



  例えば出入国在留管理局(旧称:入国管理局)の在留資格手続きにおいて、「技術・人文知識・国際業務」は通訳・翻訳、貿易業務、機械エンジニアやプログラマー等に従事するとき、「技能」は外国料理のコック、ソムリエなど、また「経営・管理」は日本で企業し、会社経営をするなど、就労活動に応じたビザ・在留資格を得ることが必要です。なお、永住者や日本人の配偶者等の身分であれば、就労制限はなく、就労ビザを得る必要はありません。


就労ビザ申請関係図




  • 海外の取引先とのやり取りのためにネイティブに言葉が話せる外国人を雇いたい。
  • 海外からエンジニアを呼び寄せたい
  • 外国人留学生を採用することにした。
  • 求人に応募してきたのが外国籍だが、優秀なので雇いたい。

不法就労助長罪

  • 不法に入国して就労する
  • ビザの期限が切れた後も不法に滞在して就労する
  • 正規の就労ビザはあるが、認められている以外の活動を行い報酬を得る

 上記の事を不法就労と言います

 これらの者を雇用したり、事業所等に斡旋すると不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは3年以下の罰金、または併科)として罰せられます。

どこで手続きするの?

就労ビザ=外国人を雇用するための入国管理局在留資格手続きとは

 一部身分に基づいたビザ・在留資格を除き、外国人が日本に在留するには活動に応じたビザ・在留資格を得る必要があります。そのうち就労に基づく在留資格=就労ビザにおいてはや外国人の学歴、実務経験などの資格該当性及び雇用先の実態、従事させる業務の内容などの上陸許可基準をクリアしなければなりません。
 申請手続きの窓口は全国に8か所ある地方出入国在留管理局です。外国人の雇用に当たっては、法に定めた要件を満たす必要がありますが、実務上は採用前に出入国在留管理局と外国人にさせる業務との関連について事前相談をし、就労ビザが得られる可能性があるかの判断をするのです。




状況別の就労ビザ申請

主なの種類

技術・人文知識・国際業務

 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー、コンピューター技師、自動車設計技師等

技能

 熟練技能者、中華料理・フランス料理のコック等

企業内転勤

 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は、「技術・人文 知識・国際業務」に掲げるものに限る。)

経営・管理

 企業等の経営者・管理者

原則として就労が認められないビザ・在留資格 6種類

 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学及び「家族滞在」のビザ・在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
 資格外活動の許可を得れば、「留学」のビザ・在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間。また、「留学」のビザ・在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
 また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」のビザ・在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。

 なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。



就労ビザの取得条件

 出入国在留管理局での就労ビザ審査では、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動や上陸許可基準が記されており、活動内容の関連性や、従事する職務の該当性が問われことになります。具体的には勤務する会社の事業概要や外国人従事させる職務の内容が、就労ビザの該当性にあてはまるのか、採用させる外国人の学歴や学んだ学科が従事する職務と関連性があるかの基準が満たされているかです。


就労ビザ許可取得の三つのポイント

  • 雇用する外国人の学歴、実務経験など能力
  • 外国人に従事させる職務の内容
  • 雇用する会社の事業規模、業務の内容


短期滞在ビザからの就労ビザへの変更

 短期滞在ビザで在留中の外国人を採用しても、就労ビザへの在留資格変更申請は認めらておりません。日本を出国する前であったとしても在留資格認定証明書交付申請をすることになります。


就労ビザ取得の必要書類

 就労ビザの取得のために提出する書類は主に、勤務する会社の事業概要や従事する職務を証する書類と、採用される外国人の学歴や実務経験を証するものです。

  • 申請書
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 返信用封筒(404円分の切手添付)又は返信ハガキ
  • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  • 最終学歴の証明書(卒業証書)
  • 職歴を証明する文書
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  • 企業との雇用契約書等
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

就労ビザ取得までの期間

 書類の作成に一か月ほど要します。出入国在留管理局での審査の期間は概ね1か月から2か月です。尚、新卒の留学生を採用するにあたり、4月1日に就労させる場合は、前年の12月より申請が受け付けられます。ただし、卒業が確定する2月中頃までは結果の通知はありません。


就労ビザはなぜ難しいの?

就労ビザが許可されるとは

 日々、多くの方から就労ビザについてのご相談をいただきますが、日本国が外国人に対してビザ=在留資格を許可することについての基本的な概念、制度を全く理解されていな方が多くいます。そこで、外国人が日本で暮らすための在留資格制度の概念についてご説明いたします。




就労ビザの取得要件詳細













就労ビザの手続き詳細




状況別の就労ビザ










職業、就業場所ごとの就労ビザ
















留学生を採用したい!

留学生を雇用する(在留資格変更)

 アルバイトの留学生を卒業後に正式採用するには、雇用契約を結ぶだけでなく、最寄の出入国在留管理局で在留資格変更の許可の申請を行い、在留資格「留学」から就労系の在留資格=就労ビザに変更してもらう必要があります。
 留学生を採用する場合、大学などで学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就く事というポイントが就労ビザへの在留資格変更が認められるか否かの鍵になるわけです。専門的、技術的分野に限定されていますので、単純労働や単なる店内接客業務では許可を得る事はできません。
 一般的に学生は「技術・人文知識・国際業務」、という就労系在留資格=就労ビザに「留学」から変更するケースがほとんどなのですが、この変更をするためのポイントとして、会社の業務内容と留学生が学んだ学科科目についての関連性を証明する必要があります。


留学生の就労ビザ変更関係図


在留カード / 技能

留学生採用後の就労ビザ取得の流れ

STEP1

出入国在留管理局での事前相談

  留学生の学歴や専門学科により、就職先会社の事業内容や従事する予定の職務の内容とマッチしているのかを教えてもらいます。

STEP2

書類の作成・収集

 留学生が申請書や就職理由書を作成し、会社には採用理由書も作成してもらいます。また、留学生の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

STEP3

申請書へのご署名

 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人留学生)と採用会社が署名します。

STEP4

出入国在留管理局での申請

 出入国在留管理局にて留学生の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。

STEP5

新しい在留カードが発行されます。

 1か月程後、結果の通知のハガキが留学生に届きます。再度在留カードとパスポートをもって出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となります。留学生の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。

留学生をアルバイトとして採用

 留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。
 資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。


資格外活動許可印章

海外から招へいしたい!

外国に居る方を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書)

 ベトナム、中国、インドなど外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、まず日本で行ってもらう仕事の内容に応じた、就労ビザを取得する必要があります。

 仕事内容に合致しそうな在留資格・就労ビザにて、勤務地を管轄する入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。手続きでは会社の業務内容と採用する外国人の学歴や職務経歴との関連性を証明する必要があります。


在留資格認定証明書/技術・人文知識・国際業務
在留資格認定証明書/技術・人文知識・国際業務

外国から招聘するための就労ビザ取得の流れ

STEP1

出入国在留管理局での事前相談

  外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労ビザの許可の可能性を確認します。

STEP2

書類の作成・収集

 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

STEP3

申請書への署名

 提出書類の収集と作成書類が完成したら、採用会社の担当者が署名します。

STEP4

出入国在留管理局での申請

 出入国在留管理局に採用会社の担当者が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。

STEP5

在留資格認定証明書が交付されます。

 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。

STEP6

査証/ビザの発給を受けて日本入国。

 採用会社は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。

求人に外国人が応募してきた!

既に日本にいる外国人を雇用する(就労資格証明書)

 雇用する予定の外国人の方が現在、就労ビザにて別の会社に勤務していている場合、まず実際にその就労ビザ・在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)を持っているか、そして期限がいつであるかをパスポートや在留カードで確認します。
 気をつけなくてはならないのが、その外国人が既に持っている在留資格や経歴と、その外国人があなたの会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうか、という点です。 合致していると思われる場合には、「就労資格証明書」を取得しておくと良いでしょう。そうすれば、現在のビザの期限が切れ、あなたの会社の社員として更新する際に手続きがスムーズに行きます。

 採用した外国人の在留期間満了日までそれほど日数がない場合は就労資格証明書交付申請はせず、在留期間更新許可申請することになります。同一の会社での在留期間更新許可申請とは異なり、勤務する会社の業務内容などに資格該当性があることなどを疎明しなければなりません。
 ※雇用したいと思っている外国人の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のビザ・在留資格を持っている場合、この4つの非就労系在留資格には仕事内容や時間の制限が全く無いので、そのまま問題なく雇用できます。


出入国在留管理局発行就労資格証明書


就労ビザ取得済みの外国人雇用の流れ

STEP1

出入国在留管理局での事前相談

  外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労資格証明書交付の可能性を確認します。

STEP2

書類の作成・収集

 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

STEP3

申請書への署名

 提出書類の収集と作成書類が完成したら、申請人(外国人生)と採用会社が署名します。

STEP4

入国管理局での申請

 出入国在留管理局にて外国人の在留カード及びパスポートの原本を提出し、申請します。

STEP5

就労資格証明書が交付されます。

 1か月程後、就労資格証明書が交付されます。外国人の住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。所属機関の届出をします。




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