外国人労働者のアルバイトについて

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





就労ビザを持っている外国人はアルバイトができるのか?

 就労ビザ、主に「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格で日本にある会社で勤務している外国人がアルバイトや副業をしたい場合、法令上認められているのか解説します。在留資格には外国人の学歴やスペックなどの該当性、勤務する会社の業務内容や従事する職務などの相当性が認められたうえで許可されています。


 認められている以外のことをする場合は、資格外活動許可を得れば認められる事もありますが場合もありますが、内容により資格外活動許可がなされない事もあります。したがって、外国人材のアルバイトや副業はその内容により判断されます。


外国人材のアルバイト・副業事例

 ソフト開発会社でコンピュータプログラマー(技術・人文知識・国際業務)→同業他社でコンピュータプログラマーをする。

アルバイト可能です。「技術・人文知識・国際業務」在留資格の該当性もありますので、資格外活動許可も不要です。

 貿易商社で翻訳通訳業務(技術・人文知識・国際業務)→高校で母国語の教師をする。

アルバイト可能です。ただし、高校教師としての活動は在留資格「教育」に該当しますので、資格外活動許可が必要です。

 外国料理のコック(技能)→夜間に道路工事現場で働く。

アルバイト不可です。単純労働をするための在留資格はありませんので、資格外活動許可もなされません。


 上記の例の通り、在留資格で認められているの範囲内か、又は資格外活動許可を得た上ででアルバイトしてください。もし、違反した場合は外国人は元々の在留資格の取消の対象となり退去強制の処分を受けることになります、雇った会社も不法就労助長罪などの罪に問われます。



資格外活動許可とは

 「留学」、「家族滞在」、「文化活動」などの在留資格の活動は収入を得る活動は認められていません。しかし、物価の高い日本での暮らしにおいて、生活費の一部を補うことを目的としてアルバイト・副業を認めています。この場合は「包括許可」として、許可を得た場合はアルバイト先を限定しておりません。


 一方、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は収入を目的としておりますので、その他の収入を得ることのできる在留資格の活動を行う場合も資格外活動許可が必要です。その場合は「個別許可」として、アルバイト先を定めた許可となります。
 収入の伴わない日本語学校に通うなどは資格外活動許可は不要です。



外国人材の資格外活動許可事例

 機械メーカーで開発・設計業務(技術・人文知識・国際業務)→夜間に日本語学校に通う。

日本語学校に限らず、収入を伴わない学業や文化活動は資格外活動許可不要です。


※資格外活動包括許可であってもパチンコ店やキャバクラなどの風俗営業の店でのアルバイトは認められていません。コンビニや工場でのライン作業などの単純作業もアルバイト可能です。


※就労ビザを持っている外国人材の資格外活動個別許可では単純労働は許可されません。




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