外国人労働者のエンジニア就労ビザ取得

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





外国人労働者がエンジニアとして働く就労ビザ取得の解説!

  日本の各企業は、若者人口の減少と技術進歩の加速により、システムエンジニアといった専門職の人材不足に直面しています。それに対処するため、外国人エンジニアの採用が増えてきています。しかし、エンジニアとしての就労ビザを取得するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となり、その基準を満たすことが求められます。それは、特定の分野での高度な学識や十年以上の実務経験が必要であり、また、その技術が特定の職種に相当することが重要です。ビザ取得のプロセスとその基準、また成功事例と失敗事例を詳細に説明します。

システムエンジニアの仕事とは!?

 物造り大国日本では、大中小の企業は様々な機械を製造しています。企業が自社で設計・開発部門を持っている会社ではシステムエンジニアがそれを担っておりますが、昨今の人手不足はこれらの部門でも例外ではありません。システムエンジニアの仕事は製品の設計・開発・テストを手がける職種のことです。



外国人エンジニアの採用動機

 日本では少子高齢化の影響で若者人口が減少し、就職人口も当然それに比例しております。技術の進歩が激しいエンジニアの世界では、能力ある若者が新しい技術を見つけて対応しないと、開発競争に生き残っていけず、人材確保が最も必要とされる分野です。日本語能力はそれほど求められませんので、外国人エンジニアを積極的に採用される会社が増えてきております。日本で働き続ければコミュニケーッション能力も身についてきますので、採用の際には専攻した学科や取得した単位だけで選ぶことになります。しかし、外国人エンジニアが日本語能力を身に付けると、情報を取って日本国内で簡単に転職する傾向もあります。


エンジニアビザの就労ビザ

 就労ビザの中でエンジニアとして働くのであれば、在留資格のうえで「技術・人文知識・国際業務」を取得しなければなりません。在留資格は活動に応じて与えらておりこれを在留資格該当性といいます。エンジニアは技術の分野の活動をする事に含まれます。入管法上の技術の活動にあたるのは「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とされています。


理学、工学その他の自然科学の分野とは

 在留資格該当性において理学、工学その他の自然科学の分野とは
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸科学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
があたります。これらは限定列挙ではなく、上記に類する分野であれば認められる可能性はあります。

エンジニアの就労ビザを取得するために

 就労ビザ取得のための在留資格「技術」の上陸許可基準を満たしていることとは、実務上は上記の理学、工学その他の自然科学の学科を大学、短期大学、専門学校で学んだこと、10年以上のそれら分野の実務の経験があることなど従事する職種が一定水準以上専門技術・知識を有しているかです。そして、従事する職種、業務内容に在留資格該当性があるのか、雇用される会社の概要や規模などの在留資格上の相当性などが認められなければなりません。あるソフト開発会社がエンジニアとして採用したとしても、従事する職種が製造ライでのも機械操作などでは相当性があるとは認められないのです。




エンジニアビザ取得の許可事例

  • 工作機械製造メーカーが、製品開発のためにベトナム人を採用した。彼は本国の大学工学部で機械工学を学び、CADオペーレーターの実務経験もありました。
  • 建設土木会社が道路舗装工事の設計者として中国人を採用した。彼は本国の大学で土木工学を学び、また、建築土木の積算業務や施工管理の実務経験もありました。
  • 中国人留学生は本国で造船の設計の実務経験が10年以上あり、日本の派遣会社に登録したところ、自動車部品メーカーでワイヤ― ハーネスの設計業務に従事することとして働くことになりました。


エンジニアビザ取得の不許可事例

  • 自動車整備工場がフィリピン人を採用した。彼は本国の大学で自動車工学を学んでいましたが、従事する業務は車検等の車の整備でした。車検程度の整備では一定水準以上専門技術・知識を有しているとは認められません。
  • 日本の専門学校でCAD操作とインテリアデザインを学んだ台湾人は家具メーカーに採用された。そこでの従事するのは製造ラインでの組立業務であり、家具の設計ではありませんでした。専ら製造ラインで作業するのであれば一定水準以上専門技術・知識を有するとは認められません。
  • 社員20人の自動車部品メーカーは設計業務としてインドネシア人を採用しました。彼は本国の大学で経営学を学び、特に設計の実務経験もありませんでした。彼の学んだ分野ではエンジニアビザとしての上陸許可基準を満たしておりません。
  • 社員20人のねじ製造会社が設計業務としてミャンマー人を採用しました。彼は本国の大学で基礎工学を学んでいましたが、その会社ではすでに4人のエンジニアビザの外国人が就労資格していまた。会社の規模から設計を担当する者が必要とは考えられず、製造ラインでに就業すrと予想されこともあり、在留資格の相当性が認められませんでした。



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