就労ビザ許可のためにの日本語能力

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





日本語能力はどこまで求められるか!?

 就労ビザ取得において外国人の日本語能力がどこまで求めらるかは、従事させる業務により異なります。出入国在留管理局での審査においては在留資格や従事させる業務ごとに基準が変わります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、エンジニアやプログラマーなど技術の分野であれば、一緒に業務を行う職場の日本人同僚とコミュニケーションできる範囲での能力があれば十分でしょう。


 人文知識の分野では営業や企画・提案など、会社内外を問わずプレゼンテーション能力が必要となりより高度な日本語能力が求められます。通訳・翻訳などの国際業務の分野では高度な日本語能力に加え日本文化や専門用語を理解していることも求められるでしょう。



 在留資格「医療」「介護」「法律・会計業務」などでは日本の国家資格が必須です日本語での試験ですので、相当高い日本語能力レベルでないと、資格試験に合格できなしでしょう。


 一方調理師などの在留資格「技能」では熟練した技と知識があることを求められますので、日本語能力はほとんど関係ありません。日本で就労する場合は通訳を付けることを前提としても、審査のうえで消極的にはならないのです。



日本語能力を証明する方法

 出入国在留管理局での在留資格審査において、外国人が審査官と面接する機会はありません。主観的に日本語が堪能であることを伝えても、評価されないでしょう。客観的に日本語能力を証明するには日本語学校の成績表や日本語検定試験の成績証明書などの提出です。







日本語検定

 主なもので日本語能力試験(JLPT)があります。公益財団法人日本国際教育支援協会が主催しているもので、能力によりN1からN4まで評価があります。海外でも実施されており、外国人の日本語能力の判断基準としてもっともポピュラーなようです。その他の日本語検定には公益財団法人日本漢字能力検定協会主催のBJTビジネス日本語能力テストがあります。在留資格「高度人材」ではポイント制が取られておりこれら試験での成績でポイントが加算されます。



  • N1=幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。
  • N2=日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
  • N3=日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
  • N4=基本的な日本語を理解することができる。
  • N5=基本的な日本語をある程度理解することができる。

日本語検定認定書

日本語能力と特定技能




 2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」では特定技能評価試験と日本語能力審査があります。日本語能力に関して、日本語能力試験N4合格か、独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会主催の「国際交流基金日本語基礎テスト」合格が要件となっています。






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