外国人就労ビザ申請代行の流れ

最終更新日:2024年10月6日   行政書士 勝山 兼年





行政書士に代行を依頼したら

 出入国在留管理局での難解な就労ビザ手続きを代行します。勝山兼年行政書士事務所では外国人申請人様又は勤務先会社担当者様とのご面談さえしていただけましたら、証明書類の収集やビザ申請、在留カードの受取などをすべてを代行いたします。依頼者様が出入国在留管理局に出向くことは不要です。


留学生から就労ビザ変更

 外国人留学生が卒業後、日本で働きたいのであれば在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等への変更許可申請をしなくてはなりません。就職先から内定をもらえれば卒業前でも申請はできますが、変更許可は卒業後になされます。









海外からの人材呼び寄せ

 海外在住の外国人を採用した場合、外国人本人は日本に来ていなくても就労ビザ申請は可能です。雇用主会社の担当者が代理人として申請するのです。在留資格認定証明書が交付されましたら、外国人に送って、外国人はそれを持って在外公館でビザの発給を受けます。日本に入国後住民登録し雇用主会社で働くことができます。








外国人材の転職採用

 すでに就労ビザを持っている日本在住の外国人を採用した場合でも、転職先でも合法に働けるのかは直ぐには判りません。外国人は日本で暮らすために在留資格に応じた活動をしなくてはなりません。就労ビザでできる活動は、外国人それぞれ個別具体的に与えられております。在留カードに就労可の表示があっても、転職先会社で従事するか業務の内容がその外国人に認められている活動なおのかを判断できないのです。その場合は就労資格証明書交付申請すること出入国在留管理局に判断してもらうことにするのです。







手続きの詳細

ご依頼

 就労ビザ取得可能かの要件を確認させていただきます。受任から在留カード発行までの期間やご用意頂く書類の説明、行政書士への報酬、証明書取得費用や出入国在留管理局手数料についてご説明させていただき、業務を受任させていただきます。

申請書類の作成・収集

 依頼者様にご記入いただいたヒアリングシートを元に、申請書等作成進めてまいります。また、委任状を使って、依頼者様に成り代わり官公署などで証明書の発行を受けます。源泉徴収の法定調書合計表、決算書ご用意いただきます。

出入国在留管理局での申請

 申請先は申請人の住所地管轄の出入国在留管理局または出張所です。勤務先会社の所在地管轄の出入国在留管理局ではありません。出入国在留管理局窓口にて申請が受理されましたら、申請受付票を渡されます。

審査

 通常は1月から2か月ほど、期間を要します。審査中に出入国審査官より、追加書類の提出や、申請書類の訂正を求められたりします。

審査結果の通知

 出入国在留管理局より審査の結果がなされたとのハガキが行政書士に届きます。

卒業証及び成績証の提出

 留学からの在留資格申請手続きでは、卒業したことを報告しなくてはなりません。卒業できない場合は審査上で許可される内容であっても、資格該当性がなくなり就労ビザへの変更は認められません。

在留カードの交付

 行政書士がハガキをもって、出入国在留管理局で就労ビザの在留カードを受け取ります。申請手数料4千円を納付します。

在留カードのお渡し

 新しい在留カードをお渡しして、業務は完了です。特に市役所などに行く必要もございません。建て替えた証明書取得費用や報酬残金を請求させていただきます。

在留資格認定証明書交付

 封筒に入った在留資格認定証明書が行政書士に届きます。不許可の場合は不交付通知書が入っています。

雇用者に証明書送付

 外国人材を雇用する依頼者様に在留資格認定証明書をお渡しします。依頼者様は外国にいる申請人にそれを送ってあげてください。

就労ビザの発給

 申請人は近くの在外公館にてビザの発給を受けてください。

在留カードの発行

 申請人が日本に入国する際に空港で在留カードが発行されます。発行された在留カードをもって市役所に行き住民登録を済ませてください。





行政書士に代行を依頼する事例

就労資格証明書交付申請

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くネパール出身のA君は、以前、転職した後の在留期間更新申請の際に出入国在留管理局の審査において、沢山の資料と合理的説明がなされた理由書の提出を求められ、不安と苦労で精神的に追い詰められた経験がありました。再度転職しましたが、以前のような状況になりたくないと行政書士に依頼したところ、在留期限まで、相当な時間があるため就労資格証明書交付申請をすることを勧められました。無事、就労資格証明書が交付されましたが、その後の在留期間の更新は自身でしました。


在留資格認定証明書交付申請

 主要事業が食品加工のM社は、留学生アルバイトを雇っていました。そのうちの一人が卒業後も日本で働きたいとの希望でしたので、正社員として採用し、外国人本人が在留資格変更許可申請をしましたが、不許可となりました。外国人は一旦本国に帰国しましたが、M社では改めて働いてほしいとの判断で行政書士に依頼しました。行政書士からは不許可の理由が外国人に従事させる業務の内容が単純労働で、許可要件に相当しないと判断されているとの説明でした。外国人が大学で学んだ科目に関連するよう、取引先の営業と商品の分析、生産管理など業務に従事する内容で在留資格認定証明書交付申請をし、無事、認定証明書が交付されました。







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