就労ビザとは
最終更新日:2024年8月9日 行政書士 勝山 兼年
就労ビザとは就労活動に対しての在留資格
日本では日本国籍のない外国人が日本で暮らすために在留資格制度を設けています。外国人は何らかの在留資格が許可されて日本で暮らしているのです。在留資格は活動内容に応じて分類されており、その中で日本で働くことを目的とした在留資格のうちの数種類が言葉の通称として「就労ビザ」と呼ばれているのです。
就労ビザの種類
働くことを目的とした在留資格の中でも、従事する職務の内容や会社での地位などにより異なる種類があります。
- 技術・人文知識・国際業務
エンジニアやプログラマーなどの技術系、企画や営業などの人文知識系、通訳・翻訳、貿易事務などの国際業務系に別れます。学歴要件が重要ですが、実務経験での取得可能です。
- 技能
料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等の9種類が認められています。10年以上の実務経験を証明しなくてはなりません。
- 企業内転勤
日本国に在籍する会社と資本関係のある海外の会社からの転勤者に与えられる在留資格です。海外の会社での在籍期間が緯年以上必要で、学歴は問われません。
- 経営・管理
外国人が日本国で投資をして事業を経営するためのものと、外国会社の日本支社の責任者として経営を管理する者とに分かれます。
その他の報酬を得る活動をする在留資格
「法律・会計業務」、「報道」、「教授」なども日本での所属先から報酬を得るなど働くための在留資格ですが、一般的に「就労ビザ」に含まれてはいません。在留資格審査において基準が独自にあるからです。
技能実習生は
在留資格の「技能実習」は「就労ビザ」には含まれません。期間が限定されていることと給料をもらうなど報酬を得てはいますが、働くのではなく、実習を受けていることが建前だからです。
就労ビザの申請先
就労ビザの申請先は出入国在留管理局です。留学生など外国人が既に日本で暮らしている場合は外国人の住所地管轄の出入国在留管理局。外国人がまだ海外在住であれば、勤務先会社の職場所在地管轄のある出入国在留管理局となります。
就労ビザの申請方法
就労ビザの申請方法は日本で何らかの在留資格を得て暮らしている外国人は「在留資格変更許可申請」をします。海外から招へいする場合は「在留資格認定証明書交付申請」となります。
- 在留資格変更許可申請
外国人本人が申請者となり申請します。許可がなされても市役所等での住民登録などは特に不要です。
- 在留資格認定証明書交付申請
日本の招へい会社の担当者が代理人となってする申請です。在留資格認定証明書が交付されれば、それを外国人に郵送し、在外の日本国大使館総領事館でビザの発給を受けて日本に入国することになります。日本入国後に住民登録してください。
就労ビザの期間
在留資格には期限が定められています。引き続き同じ就労活動での在留を望むのでしたら「在留期間更新許可申請」をして許可を受けなければなりません。同じ職種など従事する活動が変わらないのであれば、在留資格はそのままで「在留期間更新許可申請」をしてください。在留期間半ばで、転職した場合は「就労資格証明書交付申請」をしておくことをお勧めします。
- 従事する就業内容により、在留資格がことなる。
- 就労ビザがあればどんな仕事をしても良いわけではない。
- 海外在住と日本在留で申請の手順が異なる。