就労ビザで在留する者の家族のビザ

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





在留資格《家族滞在》とは

 在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格(就労系の在留資格や留学など)をもって在留する者の扶養を受けて生活する外国人(配偶者、子供等)を受け入れるための在留資格です。外国人の配偶者等に対して「家族滞在」の在留資格が認められるためには、法律上婚姻関係が継続しており、経済的に依存関係にあるものでなければならないとされています。



 独立して生計を立てているような場合は、「家族滞在」要件に当てはまりません。

在留資格認定証明書/家族滞在


経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。

  



家族滞在在留期間

  3年又は2年又は1年又は6ヶ月又は3ヶ月


在留資格「家族滞在」申請提出書類(配偶者の場合)
  1. 在留資格申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 扶養者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 扶養者の方の身元保証書
  7. 扶養者の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  8. 扶養者の方の在職証明書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。





留学生の家族滞在について

  • 日本に在留している留学生同士の結婚で在留資格を「家族滞在」に変更する。
  • 留学生自身の配偶者(妻や夫)や子を日本に呼び寄せる。

※対象者は、留学生の家族(夫または妻または子)に限る。父母兄弟、内縁関係の妻は、「家族滞在」対象になりません。



留学生の家族滞在要件

  • 留学生自身の日本での語学勉強が今後2年以上あること
  • 留学生自身の学校での出席率や成績に問題がないこと
  • 留学生自身の生活費を支弁する能力(親兄弟からの仕送り、奨学金、学費免除等)

※生活費を支弁する能力を証明するためには、1年程度以上前からの継続的な送金状況が預貯金通帳で証明できる事及び1年程度以上前からのアルバイト収入を含む生活状況が預貯金通帳で証明できる事。 一時的な借金で銀行残高をつくる見せ金での証明は認められません。

留学生の家族滞在在留資格申請立証書類
  • 公的機関が発行した結婚証明書原本または出生証明書原本に日本語の翻訳付き
  • 留学生本人の在学証明書
  • 留学生本人の成績証明書
  • 留学生本人の奨学金受給証明書(給付金額及び期間が書かれていること。)
  • 留学生本人のアパートまたは寮の契約書の写し
  • 留学生本人の旅券の写し(顔写真のあるページ及び「VISA」のあるページ)
  • 留学生本人の外国人登録証明書の写し(表面及び裏面)
  • 留学生自身の生活費を支弁する能力を疎明する書類
  • 留学生本人の成績証明書

ビザ・在留資格申請手続きサポート

勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要なビザ手続きのサポートを致します。依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。

出入国在留管理局でのビザ・在留資格「家族滞在」申請手続きサポート内容

  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、採用理由書、就職理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後の外国人の日本入国の案内
  • 更新手続きなど外国人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。



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