就労ビザで在留する者の家族のビザ
最終更新日:2023年11月9日 行政書士 勝山 兼年
在留資格《家族滞在》とは
在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格(就労系の在留資格や留学など)をもって在留する者の扶養を受けて生活する外国人(配偶者、子供等)を受け入れるための在留資格です。外国人の配偶者等に対して「家族滞在」の在留資格が認められるためには、法律上婚姻関係が継続しており、経済的に依存関係にあるものでなければならないとされています。
独立して生計を立てているような場合は、「家族滞在」要件に当てはまりません。
家族滞在在留期間
3年又は2年又は1年又は6ヶ月又は3ヶ月
在留資格「家族滞在」申請提出書類(配偶者の場合)
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
留学生の家族滞在について
- 日本に在留している留学生同士の結婚で在留資格を「家族滞在」に変更する。
- 留学生自身の配偶者(妻や夫)や子を日本に呼び寄せる。
※対象者は、留学生の家族(夫または妻または子)に限る。父母兄弟、内縁関係の妻は、「家族滞在」対象になりません。
留学生の家族滞在要件
- 留学生自身の日本での語学勉強が今後2年以上あること
- 留学生自身の学校での出席率や成績に問題がないこと
- 留学生自身の生活費を支弁する能力(親兄弟からの仕送り、奨学金、学費免除等)
※生活費を支弁する能力を証明するためには、1年程度以上前からの継続的な送金状況が預貯金通帳で証明できる事及び1年程度以上前からのアルバイト収入を含む生活状況が預貯金通帳で証明できる事。 一時的な借金で銀行残高をつくる見せ金での証明は認められません。
留学生の家族滞在在留資格申請立証書類
家族滞在で在留する子供
家族滞在で在留する子供には年齢制限もなく、未成年である必要はありません。「日本人の配偶者等」の連れ子とは要件が異なります。ただし、独立して生計を立てることができないので、資格外活動許可を取ったうえでのアルバイトしかできません。日本で独立して生計を立てるためには何らかの就労ビザを取得しなくてはならないのです。就労ビザの学歴要件を満たせない場合は、「定住者」や「特定活動」に変更しなくてはなりませんが、来日したときの年齢や日本での義務教育の就学状況などの要件があります。
「家族滞在」の取得事例
- エンジニアの配偶者と子供
ベトナム人のFさんは新聞広告で募集されていた日本での設計の仕事に応募し在留資格をえ得て、日本で働き始めました。一年程して日本の生活になれたFさんは、ベトナムに残してきた妻と長女を日本に呼び寄せることました。Fさんの働きぶりを評価していた勤務先会社も協力してくれるとのことで、結婚証明書や親子関係を証明するものを出入国在留管理局提出し、在留資格認定証明書交付申請をしました。1か月ほどして「家族滞在」の在留資格認定証明書が届きました。その後、ビザの発給を受けたFさんの妻と長女は日本に入国して、家族が一緒に暮らせるようになりました。
- 就労ビザで在留する者の配偶者や子供の在留資格。
- 子供は未成年である必要はない。
- 家族を養っていけるだけの収入がある事が必須!