外国人労働者の就労ビザ雇用形態について

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





雇用形態によっては就労ビザは許可されないのか?

 外国人材を採用し、出入国在留管理局にて就労ビザを申請する場合、外国人との雇用契約の内容がアルバイトやパート契約ではでは許可がなされないことが予想されます。



 就労ビザと、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格の許可を得ることです。在留資格は従事する職務について、安定的、継続的な活動をすることで与えられるため、アルバイトやパート契約では安定的、継続的な雇用契約とならいとみなされるのです。





 では、正社員でなければならないのかというとそうではありません。従事する職務など、在留資格該当性が適正で、雇用する会社の概要や規模に相当性があれば、派遣契約や期間契約であっても就労ビザの許可はなされます。ただし、在留期間については基本的に1年・3年・5年とあり、一回の在留資格更新で最長5年まで認められています。労働契約期間1年間であれば、それを超えて在留期間が付与されることは稀です。就労ビザのためには有期契約であっても最短でも1年以上の雇用契約にして下さい。




派遣契約の場合の注意点

 派遣契約での就労ビザ申請では、所属先の派遣会社についてより、就業場所の派遣先会社が重要となります。就労ビザ申請において、派遣先会社も決定してからでないと、申請は受け付けられません。派遣先会社の事業内容規模、そこで従事する職務の内容が審査において重要なのです。一方、所属先派遣会社が大手であっても、派遣先が町工場で、高度で専門的な知識を要する職に従事すると認められなければ就労ビザは許可背れません。


労働契約書の内容

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所・従事する業務の内容
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 などの労働条件の明示がなければなりません。雇用契約の開始日については「在留資格が許可されて以降」などの文言であれば大丈夫です。

派遣契約での就労ビザ許可事例

・中国出身のSさんは本国の大学工学部で学び、造船設計の業務経験もあります。京都府内の日本語学校で学び、日本で就職活動をしましたが、直ぐには見つかりませんでした。「留学」での在留期限も迫っていましたので、派遣会社に登録したところ、直ぐに働けるのは三重県内にある自動車部品の工場での設計業務とのことでした。三重県が勤務先になりますが、在留資格変更申請は京都の出入国在留管理局に申請し、二様が適正であると認められたため、在留期限内に在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されました。 で


まとめポイント
  • 安定的、継続的であれば雇用形態は問われない。
  • 派遣契約の場合は派遣先会社の職務内容が重要!
  • 雇用契約期間に応じて在留期間も決定される。



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