就労ビザのうち技能とは?

最終更新日:2024年11月4日   行政書士 勝山 兼年





コックなどの特殊な技能を有する在留資格

 「就労ビザ・技能」は、公私の機関との契約に基づいて、特定の専門技能を必要とする業務に従事する外国人が日本で働くための在留資格です。該当する職種は多岐にわたり、料理、建築、製品の製造や修理などの特殊な分野が含まれます。ここでは、このビザの詳細、取得方法、そして転職時の注意点について詳しく解説します。


就労ビザ・技能に該当する職種

 料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等の9種類。


 調理師・菓子職人の場合、10年以上の実務経験(調理の教育機関の学習時間を含む)がなければいけません。また、就労活動の対象が外国で考案され、わが国では特殊な技能を要するものであることを求められます。その他、従事する店のメニューなども外国の特有のものであることが問われます。


技能ビザ提出書類
  1. 在留資格申請書
  2. 申請人の写真(4×3センチ)
  3. 返信用封筒(404円分の切手添付)
  4. 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  5. 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  6. 熟練した技能を有することを証する文書
  7. 職歴を証明する文書
  8. 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  9. 企業との雇用契約書等
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。



在留カード / 技能

実務経験10年間の客観的に証明とは!?

 技能の許可要件で一番重要なことは、その外国人材が10年間の実務経験がある事を客観的に証明しなければならいことです。客観的な証明は、その外国人材が在籍していた会社や店舗などから、在籍証明書の発行を受けることです。過去の在籍先が倒産して存在していなかったり、不仲で証明書発給を拒否されるなどした場合は、証明できないことのない、実務経験に算出されません。一か所である必要がありませんが、複数の在籍先でもいいので、合計10年以上となる、在籍証明書が用意出来るかが鍵となります。ちなみに、出入国在留管理局では偽造の在籍証明書の提出に警戒しております。確認のために在籍証明書に記載されている会社や店舗の存在を確認し、存在していればその会社などに国際電話をして、在籍証明書を発行したことについてと合わせ迄します。

在留資格「技能」の者が転職した場合

 在留資格「技能」で在留するコックが、転職して勤務先店舗を変わった場合についてご説明します。
 先ず、外国人材は転職して勤務先の会社や店舗が変わった場合、「活動機関に関する届出」をしなければなりません。この届出は出入国在留管理庁のWEBサイトを通じてできますが、住所地管轄の出入国在留管理局に直接提出するか、出入国在留管理庁の受付窓口に郵送することでもできます。

活動機関に関する届出

 在留資格は活動に応じて付与されていますので、お店側が別の店で働いていたコックを採用するにあたり、以前勤務した店での外国人コックの資格該当性には問題ありませんが、転職先の店では上陸許可基準(安定性、継続性、適性性)については審査されておりません。転職先店舗での従事する業務の内容も含めて、上陸許可基準に適合するかを入国管理局に判断してもらうために就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。証明書が交付されれば、在留期間更新も認められる可能性が高く在留期間更新申請の審査もそれほど労力はいりません。もし、不交付になった場合は期間更新は認められない可能性が大ですので、外国人コックには別の適正な店に再転職することを勧めてください。在留期間更新が不許可になってからでは、日本を出国することになりかねずリスクが大きいのです。


就労資格証明書



の就労ビザ「技能」の取得事例

コックとして働く

 インド出身のSさんは在留資格「技能」を得て、インド料理店でコックとして働いていました。給料に不満があったSさんは、それまでの店舗より高い給料で誘われため、店を移籍しました。移籍先の店舗でもインド料理の国として働きました。移籍後、出入国在留管理局に「活動機関に関する届出」しました。そして、移籍した時期が在留期間の満了日の日より三か月以内であったため、移籍先会社に所属していることの内容で、在留期間の更新申請をしました。出入国在留管理局からは移籍先店舗、運営会社にかかわる証明を求められましたが、それまでと同じインド料理のコックに従事することが証明されましたので、無事、「技能」としての在留機関更新が許可されました。

まとめポイント
  • 実務経験が10年以上であることを客観的に証明しなければならない。
  • コックの場合は外国人材の国籍の文化に根差した料理でないといけない。
  • 転職した場合は「活動機関に関する届出」をする!



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