外国人労働者の就労ビザ有効期間

最終更新日:2024年9月22日   行政書士 勝山 兼年





就労ビザの有効期間決定の仕組みや審査の規定についての解説!

 外国人労働者の就労ビザ有効期間のその決定の仕組み、在留期間の延長や更新についての手続き、そして審査期間について解説します。これらの規定は留学生などの外国人労働者だけでなく、企業側採用担当者にも有益です。さらに、外国人労働者が新たな雇用契約を結ぶ際や就労ビザを更新する際に考慮すべきポイントについても解説しています。

就労ビザの有効期間

 ビザの有効期間とは「在留期間」と申します。在留資格に応じて与えられる期間は異なりますが、一般的な就労ビザ(在留資格)の「技術・人文知識・国際業務」や「技能」では5年、3年、1年又は3月です



在留の期間はどうやって決まるのか?

 在留資格審査では資格該当性や上陸許可基準において審査しますが、具体的には雇用される会社の安定性や、外国人材である申請人が係る業務の重要性などがポイントとなります。安定性とは会社の規模などのことで、大会社のほうが中小会社より長い期間間が与えられます。業務の重要性とは、他の人材では替えられない、申請人の経験値や学歴などのスペックが高いほうが長い期間が与えられます。また、外国人材の雇用契約の内容で、有期雇用であれば当然それに応じた期間内となります。



在留カード / 技術・人文知識・国際業務


在留延長の手続きはいつからできるのか?

 在留の延長の手続きのことは、「在留期間更新」と申します。既に日本で働いている外国人材の在留期間が迫ってきたとき, どのタイミングで申請すればよいかといえば、在留期間の満了日3か月前から、申請が受け付けられます。外国人材が申請のタイミングで長期海外出張をしたりする場合は合理的な説明を記した理由書を提出することで、3か月前より受け付けられることもあります。
  在留期間の満了日の直前に申請した場合は、満了日までに更新の許可がなされない場合もございます。その場合は在留期間の満了日から2か月間は特例期間として在留は合法的に認められています。特例期間の期限までには出入国在留管理局から、期間更新の許否についての処分がなされるのです。


留学生の就労ビザ申請はいつからできるのか?

 在留資格「留学」のものが就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」などへ変わることを「在留資格変更」と申します。卒業していあるのでしたら、雇用契約さえなされれば、申請できますが、卒業前の段階では就労ビザへの要件である学歴に関する証明「卒業証明書や学位証明書」は卒業するまで、用意できません。そこで、3月に卒業予定のものに対しては、前年12月から卒業見込みの証明書を学校より発行してもらうことで申請が受け付けられるのです。




就労ビザの審査期間

在留期間更新の場合

 在留期間更新の審査期間について、前回申請時と勤務する会社が変わっていなければ、比較的早く更新が許可されます。(2週間から3週間ぐらい)
  もし、勤務先が変わっている場合は、現勤務先での従事する業務の内容などが就労ビザ(在留資格:技術・人文知識・国際業務や技能)の活動に応じたもであることを証明されているかを審査するため時間を要します。(1か月以上)転職などで勤務先が変わっているのでしたら早めに申請することをお勧めします。



 その他、出入国在留管理局の繁忙期に重なった場合は全体的に審査が長くなることが予想されます。出入国在留管理局の審査官は限られた人数でこなしているため、審査官一人当たりの物理的作業が多くなるからです。尚、行政で定められている標準処理期間は在留期間更新許可申請の場合は3か月です。それ以内に許否通知(処分)なされれば問題ないです。



留学生の在留資格変更の場合

 12月に就労ビザへの変更申請をした場合でも、卒業直前まで結果の通知は届きません。そして、通知書には卒業を証明するものの提出を求められるのです。





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