外国人労働者の就労ビザ有効期間

最終更新日:2024年11月16日   行政書士 勝山 兼年





就労ビザの有効期間決定の仕組みや審査の規定についての解説!

 外国人労働者の就労ビザ有効期間のその決定の仕組み、在留期間の延長や更新についての手続き、そして審査期間について解説します。これらの規定は外国人労働者だけでなく、企業側採用担当者にも有益です。さらに、外国人労働者が新たな雇用契約を結ぶ際や就労ビザを更新する際に考慮すべきポイントについても解説しています。

就労ビザの有効期間

 ビザの有効期間とは「在留期間」と申します。在留資格に応じて与えられる期間は異なりますが、一般的な就労ビザ(在留資格)の「技術・人文知識・国際業務」や「技能」では5年、3年、1年又は3月です



在留の期間はどうやって決まるのか?

 在留資格審査では資格該当性や上陸許可基準において審査しますが、具体的には雇用される会社の安定性や、外国人材である申請人が係る業務の重要性などがポイントとなります。安定性とは会社の規模などのことで、大会社のほうが中小会社より長い期間間が与えられます。業務の重要性とは、他の人材では替えられない、申請人の経験値や学歴などのスペックが高いほうが長い期間が与えられます。また、外国人材の雇用契約の内容で、有期雇用であれば当然それに応じた期間内となります。




在留カード / 技術・人文知識・国際業務



在留延長の手続きはいつからできるのか?

 在留の延長の手続きのことは、「在留期間更新」と申します。既に日本で働いている外国人材の在留期間が迫ってきたとき, どのタイミングで申請すればよいかといえば、在留期間の満了日3か月前から申請が受け付けられます。外国人材が申請のタイミングで長期海外出張をしたりする場合は合理的な説明を記した理由書を提出することで、3か月前より受け付けられることもあります。
  在留期間の満了日の直前に申請した場合は、満了日までに更新の許可がなされない場合もございます。その場合は在留期間の満了日から2か月間は特例期間として在留は合法的に認められています。特例期間の期限までには出入国在留管理局から、期間更新の許否についての処分がなされるのです。






就労ビザの在留期間更新手続き

在留期間更新許可申請の提出書類

 在留期間更新許可申請の提出書類は、前回の在留申請の際と勤務先と変わりが無いのでしたら、更新許可申請書の他、納税にかかわる書類と在職証明書が必要です。もし、勤務先が変わっていて、尚且つ就労資格証明書交付申請をしていないのであれば、登記事項証明書や決算書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などの現勤務先に概要を証明する証明書類と転職の経緯を記した理由書などの提出も必要となります。


  • 在留期間更新許可申請書
  • 住民税課税証明書・納税証明書
  • 勤務先からの在職証明書
  • 勤務先からの源泉徴収票コピー
  • 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
  • パスポート原本
  • 在留カード原本

勤務先が変わっている場合の追加提出書類
  • 会社登記事項証明書
  • 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費・一般管理費内訳)コピー
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー
  • 転職についての理由書

在留期間更新手続きの審査期間

 在留期間更新の審査期間について、前回申請時と勤務する会社が変わっていなければ、比較的早く更新が許可されます。(2週間から3週間ぐらい)
  もし、勤務先が変わっている場合は、現勤務先での従事する業務の内容などが就労ビザ(在留資格:技術・人文知識・国際業務や技能)の活動に応じたもであることを証明されているかを審査するため時間を要します。(1か月以上)転職などで勤務先が変わっているのでしたら早めに申請することをお勧めします。



 その他、出入国在留管理局の繁忙期に重なった場合は全体的に審査が長くなることが予想されます。出入国在留管理局の審査官は限られた人数でこなしているため、審査官一人当たりの物理的作業が多くなるからです。尚、行政で定められている標準処理期間は在留期間更新許可申請の場合は3か月です。それ以内に許否通知(処分)なされれば問題ないです。



在留期間更新が認められない場合

 在留期間更新許可申請は必ず許可されるものではありません。申請書類に不備があったり、従事する仕事の内容が在留資格の活動に一致していなかったり、生活できないほどの少ない給料だったり、収入に応じた納税を怠っているなどの場合です。在留資格認定証明書交付井申請や在留資格変更許可申請の場合は、未来について説明すればよいので、いくらでも許可を得るたに有利な内容の書類を提出すればいいのですが、在留期間更新許可申請では、それまでの在留状況について審査されますので、申請の際には不利な書類も提出しなくてはならないのです。ですので、就労ビザの在留期間を更新したいのでしたら、それまでの活動が不許可事由にあたることが無いようにしないと行けないのです。

在留期間不許可の主な事例
  • 申請書類に不備がある。
  • 従事する仕事の内容が在留資格の活動に一致し
  • 生活できないほどの少ない給料
  • 収入に応じた納税を怠っている

在留期間更新許可の取得事例

勤務先が変わった場合の在留期間更新

 インド人のMさんの在留資格は「技能」で、インド料理店コックとして勤務していました。別の料理店から、良い待遇で誘われたため、日本在留後初めて転職しましたがMさんの在留期間満了日が3ヶ月後と迫っていました。新しい勤務先で在留期間更新が許可されるか不安でしたが、出入国在留管理局に申請しました。直ぐに出入国在留管理局より現勤務先にかかわる資料を提出するようにと要請がありました。Mさんは三度目の在留期間更新でしたが、最初に在留資格を得た店で勤務していたと祭の、在留期間更新許可申請では特に求められませんでした。 要請された書類は提出したところ、在留期間更新が認められ、それまでと同じ在留期間は3年でした。


在留期間更新が不許可

 ベトナム人のDさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て建設会社で施工管理の仕事に就いていました。Dさんは少しでも手取りの収入を増やしたと考え、会社に頼んで、給料を実際の半分にしてもらい、残りは請負報酬として支払ってもらっていました。そして、そして受取り報酬については少ない金額で確定申告をしていました。在留期間更新許可申請の審査では、収入が少ないことを指摘されました。、Dさんは実査には生活するに十分な収入がることを説明しましたが、それだと収入に応じた適正な納税がなされていないことになり、在留期間の更新は許可されず、ベトナムに帰国することになりました。


まとめポイント
  • 就労ビザの有効期間とは在留期間のこと。
  • 在留期間以降も在留を望むのなら、出入国在留管理局で更新許可申請をしなければならない。
  • 在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前より申請ができる!



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