外国人労働者の通訳業務就労ビザ取得
最終更新日:2024年10月27日 行政書士 勝山 兼年
外国人労働者が通訳として働く就労ビザ取得の解説!
外国の製造業との貿易の拡大に伴い、外国人通訳が重要な役割を担っています。日本で通訳として働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する必要があり、これは通訳の能力や経験に基づいて付与されます。大学卒業や3年以上の実務経験がビザ取得の基準となります。また、通訳業務に従事するには日本語能力を客観的に証明することが重要で、日本語能力試験などの資格が有利です。
外国人通訳の必要性について
昨今、貿易業だけでなく海外の製造拠点のある製造業などでも海外取引が増加しています。繊細でタイムリーな指示をするためにネイティブな現地語を話せる。外国人スタッフの活用が求められています。また、日本国内の製造業にも多くの外国人技能実習生が働いており、彼らのキメ細かいサポートのため日本語が堪能なスタッフとして外国人を採用する会社も増えています。
通訳者のビザとは
就労ビザの中で通訳として働くのであれば、在留資格のうえで「技術・人文知識・国際業務」を取得しなければなりません。在留資格は活動に応じて与えらておりこれを在留資格該当性といいます。通訳は国際業務の分野の活動をする事に含まれます。入管法上の国際業務の活動にあたるのは「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする業務」とされています。
通訳業務の具体例
在留資格該当性において通訳・翻訳が必要とされる場面は海外取引の他に外国人客の多い、レストランなど飲食業や、ホテルなどの宿泊業、ドラックストアなど物販業がこれにあたります。これらは外国人客との接客以外に日本語のメニューやパンフレットを外国語に翻訳することも含まれます。なお、外国語を教える業務は国際業務ではなく、「人文知識」分野や在留資格の「教育」となります。
ただし、翻訳・通訳業務のほか商品企画開発や営業をすることも在留資格「技術・人文知識・国際業務」に含まれますので並行して業務に従事することは問題ありません。
通訳業務のビザを取得するために
国際業務の上陸許可基準を満たしていることとは、外国語学部などの文系にかかわらず大学を卒業し学位を得ていることや、海外の会社で日本企業との取引業務など、実務経験が3年以上あることです。実務経験において気を付けなければならないのは、それを客観的に証明しなければならず、具体的には以前の勤務先から海外取引業務をしていたとの在籍証明書を発行してもらうことです。複数の会社であってもかまいません。通算で3年以上を証明できれば良いです。
また、母国語を活かせる環境でなくては資格該当性があるとは認められず、外国人への接客が必要はないなど在留資格相当性がない場合は通訳業務でのビザは難しいでしょう。
特定活動46号で働く
工場ややレストランなどで働く際に、留学生アルバイトや技能実習生に日本語を業務指導などを通訳するスタッフが求められます。この場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、通訳者本人は現場作業はできません。しかし、「特定活動46号」では通訳や指導を行いながら、その者が現場作業をできるのです。この「特定活動46号」の要件として、、日本の大学、大学院を卒業していること、日本語検定N1に合格していることが必須です。
翻訳・通訳業務のビザ取得の許可事例
- 大学の日本語学科を卒業したベトナム人がベトナムに関連工場を持つ、機械部品メーカーに採用された。彼は、本国で日系企業に勤務した経験もありました。
- 本国で国際政治学を学んだ台湾人はワーキングホリデーを利用して日本のスポーツ用品メーカーでアルバイトをしていた。そのメーカーは中国に関連工場が複数あり、商品製造計画の伝達や、貿易事務を担当してもらうため、彼女を正社員として雇用し在留資格も「技術・人文知識・国際業務」に変更することになりました。
- 日本の大学で経済学を学んだ中国人留学生が携帯電話販売会社に就職しました。携帯電話会社には多くの日本在住の中国人客があり、その接客の他、携帯電話の取り扱いマニュアルの中国語への翻訳業務に従事しました。
翻訳・通訳業務のビザ取得の不許可事例
- 本国の大学外国語学科で日本語を学んだフィリピン人は、外国人が多く就労する食品加工工場を有する会社に就職しました。しかし、多くの外国人就業者はブラジル人で彼は英語は話せてもポルトガル語が話せず、在留資格の相当性があると認められませんでした。
- 日本留学中のフランス人は、日本で働いたいと考え、彼女は英会話のが900点越えでしたので外国人客の多い居酒屋チェーンでの就職しようとしました。あくまでも母国語はフランス語ですので、外国人客のフランス語圏客は少なく、通訳翻訳業務としては在留資格該当性が無しと判断されました。
- 自動車部品の製造メーカーが中国の現地工場で働く中国人社員を、日本で勤務させることになりました。高卒の彼はその会社に入社して一年ほどでしたが、以前にも海外取引業務を三年以上経験しておりました。以前の勤務先に連絡を取ろうとしましたが、既に会社が倒産しており在籍証明書の発行は不可能でした。上陸許可基準を証明できず「技術・人文知識・国際業務」での許可はなされませんでした。ただ、上陸居基準が緩和されている「企業内転勤」にて」後日在留資格がなされました。
外国人通訳者が日本語能力を客観的に証明する方法
通訳者として在留資格申請する際に、その日本語能力が一定水準以上であると客観的に証明するために、取得すれば有利に働く能力検定試験があります。海外でも受験できます。大学で日本語学科で学んでいない方は必須となります。
- 日本語能力試験JLPT
国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験。
- JPT日本語能力試験
高度な日本語でので機能的なコミュニケーション能力を客観的に測定されます。法務省出入国在留管理局にも認められています。
- JPTビジネス日本語能力テスト
公益財団法人 日本漢字能力検定協会が主催。日本企業への就職に有利です。
翻訳・通訳業務の就労ビザ取得事例
- 中国工場清算のため日本本社工場に就く
産業用ロボット製造メーカーのY社は、昨今の中国景気低迷と治安悪化を懸念して、中国工場を清算し日本人社員も帰国させました。しかし、日系企業を含め中国の会社との取引は継続されますので、日本本社工場で製造したものを中国に輸出するための、翻訳・通訳、貿易業務がこれまで以上に増大します。しかし、直ぐに日本人社員をも増員することは能力的にも簡単ではありませんでした。そこで、清算した中国工場の元社員を日本本社工場で採用することになりました。中国人社員は高卒ですが3年以上Y社の中国工場で勤務していました。担当は、日本から部品や材料を輸入することでした。また、日本語検定N2も取得ししていました。Y社中国工場名の在勤証明書と日本語検定合格書で上陸許可基準を証明し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書を得て、日本本社工場で働き始めました。
- 外国人材に実務経験が3年以上であることを証明しなければならない。
- 日本語能力を客観的に証明する事が必要!
- 現業もするなら「、技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定活動46号」となる。!