所属機関等に関する届出

最終更新日:2024年11月10日   行政書士 勝山 兼年





転職などで所属機関等が変更した場合、在留期間更新とは別に届出をしなくてはなりません。

 中長期に在留する外国人は、活動内容に応じて在留資格を付与されています。活動内容が同じであっても所属する会社を転職したり、学校を辞めた場合は、就労資格証明書交付申請や在留期間の更新手続きとは別に、法務大臣に届出することが義務付けられています。この義務を怠った場合は在留期間更新や在留資格変更の際に不利益に斟酌されるので注意しましょう。





 所属機関等の関する届出には「活動機関に関する届出」、「契約機関に関する届出」「配偶者に関する届出」の3種類があります。



活動機関に関する届出

 活動機関に関する届出の対象の在留資格は以下の通りです。

  • 教授
  • 高度専門職(1号ハ、2号ハ)
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 技能実習
  • 留学
  • 研修



契約動機関に関する届出

 契約機関に関する届出の対象の在留資格は以下の通りです。

  • 高度専門職(1号イ、1号ロ、 2号イ、2号ロ)
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務務
  • 介護
  • 興業
  • 技能
  • 特定技能習



派遣登録で働いている者の「契約動機関に関する届出」

 契約機関に関する届出とは、所属する会社が同じでも事業所が変った場合も当てはまります。派遣登録で勤務している者は派遣先が変わったり、派遣先の会社」は同じでも派遣元の会社を移籍したり、派遣先を辞めて直接雇用になって場合でもが必要となるのです。

  • 派遣先会社・事業所が変更
  • 会社・事業所が同じでも、派遣元を移籍
  • 派遣元を辞めて、派遣先会社に直接雇用

 上記すべて「契約動機関に関する届出」が必要!

所属機関等に関する届出事項・方法

 届出事項は所属機関等の名称変更、所在地変更、証明。離脱や移籍。契約の終了や新たな契約締結をしたときにしなくてはなりません。 
 届出の期間は変更が生じてから14日以内です。届出をしなかったり虚偽の届出を行った場合は罰則があります。

所属機関等に関する届出先

 届出は所定の用紙に記入し提出することになります。届出先は対象外国人居住地管轄の出入国在留管理局に出向くか、郵送及びインターネット(電子届出システム)でも受付られます。





郵送先

東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

契約機関に関する届出事例

全額払いの原則

  ベトナム出身のTさんは、派遣会社に登録してのエンジニアとして電気機器メーカーで設計業務に就いていました。派遣先会社の社長に能力を認められたTさんは、会社から直接雇用契約をしたいとの提案を受けました。妻と子供との生活はギリギリで、直接契約してもらえれば手取りの給料も増えるとの事でしたので、派遣先会社との直接雇用契約を結びました。その後、移籍先を電気機器メーカーとして「契約機関に関する届出を出入国在留管理庁に郵送でしました。



まとめポイント
  • 勤務先を退職したり、新たに勤務を始めた際に届出をしなくてはならない。
  • 届出を怠ると、在留資格変更や在留期間更新手続きの審査に影響する。



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