所属機関等に関する届出
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
転職などで所属機関等が変更した場合、在留期間更新とは別に届出をしなくてはなりません。
中長期に在留する外国人は、活動内容に応じて在留資格を付与されています。活動内容が同じであっても所属する会社を転職したり、学校を辞めた場合は、就労資格証明書交付申請や在留期間の更新手続きとは別に、法務大臣に届出することが義務付けられています。この義務を怠った場合は在留期間更新や在留資格変更の際に不利益に斟酌されるので注意しましょう。
所属機関等の関する届出には「活動機関に関する届出」、「契約期間に関する届出」「配偶者に関する届出」の3種類があります。
活動機関に関する届出
活動機関に関する届出の対象の在留資格は以下の通りです。
- 教授
- 高度専門職(1号ハ、2号ハ)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
契約動機関に関する届出
契約機関に関する届出の対象の在留資格は以下の通りです。
- 高度専門職(1号イ、1号ロ、 2号イ、2号ロ)
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務務
- 介護
- 興業
- 技能
- 特定技能習
所属機関等に関する届出事項・方法
届出事項は所属機関等の名称変更、所在地変更、証明。離脱や移籍。契約の終了や新たな契約締結をしたときにしなくてはなりません。
届出の期間は変更が生じてから14日以内です。届出をしなかったり虚偽の届出を行った場合は罰則があります。
所属機関等に関する届出先
届出は所定の用紙に記入し提出することになります。届出先は対象外国人居住地管轄の出入国在留管理局に出向くか、郵送及びインターネット(電子届出システム)でも受付られます。
- 郵送先
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当