外国人雇用状況の届出について
最終更新日:2024年9月22日 行政書士 勝山 兼年
外国人を雇用したとき、離職したときには外国人雇用状況の届出をしなくてはなりません!
外国人雇用状況の届出とは
平成19年10月1日より、会社で外国人を雇用又は離職したときに雇用対策法による「外国人雇用状況の届出」が事業主に義務付けられています。届出先は事業所を管轄するハローワーク(オンライン可)です。この届け出を怠る30万円以下の罰金が科せられます。
- 雇用対策法第28条
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
外国人が派遣会社に登録して要る場合は、派遣元の事業所に届出の義務が生じます。
外国人雇用状況の届出の内容
届出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークです。届出の期限は雇入れた月の翌月10日までです。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無
- 雇入れに係わる事業所の名称および所在地など取得届け出に必要な事項
届出の対象となる外国人
就労ビザ以外の「日本人の配偶者等」、「定住者」や「永住者」などのいわゆる身分系の在留資格の方も対象となります。一方「特別永住者」、「外交」「公用」の在留資格の方は対象外です。
「留学」、「家族滞在」の在留資格の方がアルバイトやパートタイマーに従事する場合も対象となり、これらの方は資格外活動許可がなされれていることが必須です。
- 雇用時、離職時に届出が必要!
- 身分系在留資格の方も対象!
- アルバイト、パートタイマーでも対象!