雇用した外国人の保険適用について
最終更新日:2024年11月24日 行政書士 勝山 兼年
社会保険の加入は義務
日本で働く場合、国籍に問わず全ての者が社会保険に加入する義務があります。外国人労働者も例外ではありません。雇用主は社会保険適用者であれば本人の意思にかかわらず、全員加入しなければなりません。経営者の外国人の社長一人だけの会社であっても強制加入となります。
社会保険は主に労働保険と狭義の社会保険があり5つに分類されます。
- 労災保険
会社に雇用される従業員全てに適用される強制保険です。外国人、日本人を問いません。雇用形態にかかわらず適用されます。
- 雇用保険
労働者が失業した場合、雇用継続が困難になった場合などに必要な給付が受けられる保険です。短期のアルバイトや短時間のパートの者など、31日以内の雇用であったり、週に20時間以内での就業である場合は適用されません。
- 健康保険
平成24年7月9日以降、外国人も住民基本台帳制度の対象となりました。3ヶ月以上日本に在住する外国人は国民健康保険に加入しなくてはいけません。労災などを除く労働者のケガや病気の医療給付を目的とした保健です。法人や常時5人以上雇用している個人事業主は健康保険の適用事業所となりとなります。
- 年金保険
労働者の老後の生活を保障する事を目的とした制度です。法人や常時5人以上雇用している個人事業主は健康保険の適用事業所となりとなります。厚生年金は基礎年金から上乗せして報酬比例の年金が支給されます。保険料については雇用主と労働者が折半します。
- 介護保険
平成12年からも設けられた制度です。外国人も含め40歳以上65歳未満で医療保険に加入している全ての者に加入義務があり、保険料を支払わなければなりません。
外国人雇用状況の届出
事業主は外国人を雇用したとき、離職したときにハローワークでの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
経営・管理ビザの会社の社会保険
在留資格「経営・管理」の外国人が経営する会社でも社会保険の加入は必須です。「経営・管理」の在留期間更新許可申請の給与所得の「源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が求められます。この書類には各種社会保険の加入状況が判ることになっています。また、申請書への記載事項に雇用保険適用事業所番号もあります。外国人経営者の方は会社を設立し社員を雇用しましたら速やかに各種社会保険への加入手続きをしてください。
社会保険の加入の事例さh
- 外国人が経営する会社の社会保険
ベトナム人のDさんはベトナム料理店を運営するための会社を設立し、自身の在留資格を「経営・管理」に変更しました。ベトナム料理店開店に先立ち、スタッフとして日本人、身分系在留資格のベトナム人を採用しました。開店後しばらくして、ハローワークから社会保険の加入調査が会社にありました。知識のなかったDさんでしたが、ハローワークの委託を受けた社会保険労務士の説明を受け、出入国在留管理局での在留期間更新の審査の対象である旨を理解し、その社会保険労務士と顧問契約を結び、各種社会保険加入手続きをしてもらいました。その後のDさんの「経営・管理」の在留期間更新許可申請は無事に許可されました。しゃ。
- 外国人も日本人と同様に社会保険の加入義務がある。
- 社会保険とは雇用保険、労災保険、健康保険、年金保険、介護保険です。
- 「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請の審査の対象となる。