
在留カード
最終更新日:2024年11月24日 行政書士 勝山 兼年
在留カードとは日本で暮らす外国人の在留資格、在留期限を記す身分証明書です。
在留カードは2012年7月の入管法改正によりそれまでの外国人登録証に代わるものです。在留カードは3か月以上日本に滞在する外国人に発給されるもので、携帯義務があり不法滞在を取り締まる警察官などからの職務質問の際に提示を求められます。在留カードの提示を拒んだ場合、10万円以下の罰金に処せられます。パスポートは在留カードの代わりになりません
在留カードは日本入国の際の空港で発給されたり、在留資格手続きの際に出入国在留管理局で発給されます。
在留カードの記載内容
在留カードには顔写真の他下記の項目の記載があります。尚、16歳未満の者には顔写真は表示されません。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間及び在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 交付年月日および在留カード有効期間の満了の日
- 就労の可否など
住居地などが変更した場合は、14日以内に転出転入届出をすることが義務付けられており、在留カードの裏に新しい住居地に記載してもらう必要があります。

在留カードの切り替え
在留カードは在留資格に応じて記載内容が変更しますので、在留資格の変更や在留期間の更新のたびに新しい在留カードが出入国在留管理局より発給される事になります。在留資格資格に変更は無いが、住居地が変更した場合は市役所の窓口で転出転入手続きをすればたります。出入国在留管理局に出向く必要はありません。
在留カードを紛失した場合
在留カードを紛失した場合は出入国在留管理局にて再交付申請をする必要があります。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、パスポート、顔写真を持って再発行の手続きをしてください。

外国人採用者の在留カードの見分け方
外国人は在留資格に応じて活動が制限されています。就労が制限されれている外国人を採用すると雇った会社も「不法就労助長罪」に問われかねません。合法に働いてもらえる外国人かは採用する際に在留カードの在留資格の欄を確認してください。「日本人の配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者」、「定住者」であれば就労に制限が無く採用してもかまいません。在留資格欄に「就労制限なし」の記載もあります。

在留資格が「留学」の外国人は在留カードの裏面の資格外活動許可の欄に許可の記載があれば原則週28時間以内のアルバイトでの就労か可能です。

在留資格が就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の場合は許可された範囲内での就労が認められていますが、在留カードで所の範囲を確認することはできません。この場合は出入国在留管理局での就労資格証明書交付申請での審査を経ないと判断できないのです。

在留カードの事例
- 警察官に在留カードの提示を求められた!
パキスタン人のRさんは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が10年間経過したため、永住許可申請をしました。申請には行政書士に取次を依頼し、在留カードとパスポートを預けました。申請の翌日、土曜日で仕事が休みだったRさんの自宅に、知人のパキスタン人が尋ねてきました。しかし、その知人は隣家の近くに車を止めていたため、その家の者から警察に通報があり、駆け付けた警察官はRさん宅に事情を聴きに来ました。警察官はRさんに在留カードの提示を求められましたが、行政書士に預けてたので、Rさんは代わりに行政書士が作成した預り証を提示しました。警察官は記載のある行政書士に電話を掛けたところ、行政書士からはが在留カードは申請のために預かっている旨の説明がありましたので、警察官はRさんを問い詰めることなく、事なきを得ました。
- 在留カードは中長期在留外国人すべてが所持している身分証明。
- 在留カードには在留資格や在留の期限が記載されている。
- 在留資格変更や在留期間更新をした際には新しい在留カードが発行される。