資格外活動許可とは
最終更新日:2024年11月10日 行政書士 勝山 兼年
留学生や家族滞在者のアルバイト許可
日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して、別の在留資格の活動を行おうとする場合は「在留資格の変更の許可」を受けなければいけませんが、現在の「在留資格」の活動を行いつつ、その「在留資格」以外の活動で報酬を受ける活動を行おうとする場合は、「資格外活動の許可」を受けなければいけません。
就労ビザで働く者の資格外活動許可は許可を受ければアルバイトをしても良いというものではありません。就労ビザで行う活動と同じ活動であっても、その活動の対象によっ在留資格が異なる場合に資格外活動許可を受けてするものなのです。もともとの在留資格での活動も継続するのであれば、在留資格の変更はしなくてもよいので、資格外活動許可を得て他の在留資格での活動をすることができるのです。収入を得ることが無いのであれば不要ですが、収入を得るのでしたら資格外活動許可を受けて活動しなければならないのです。
- ※風俗営業関係の仕事は許可されません。
一方、「在留資格」が「留学」「家族滞在」の留学生や就学生は、働いて収入を得ることはできませんが、学費、その他の経費を補う目的の為にアルバイトをする場合は、「資格外活動の許可」を受ければ、働くことが出来ます。就労ビザの者と留学生などの資格外活動許可は意味合いが全然違うのです。
資格外活動許可の具体例
- 在留資格と同種の資格外活動
「技術・人文知識・国際業」を在留資格を持って会社員の者が、副業で書類の翻訳をして報酬を得る場合には許可を得るの必要はありません。
- 就労でない資格外活動について
就労ビザの在留資格を持って働いているものが、夜間学校に通って学ぶことは許可を得る必要はありません。
- 臨時に収入を得てした資格外活動について
講演・催物・依頼・教育・研究補助活動などを一時的にして報酬を得たとしても、継続的でなければ許可を得る必要はありません。
- 身分の在留資格者の資格外活動
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格者はもともと就労に制限がありませんの許可を得る必要はありません。
資格外活動許可申請提出書類
在留資格「留学」の場合
- 資格外活動許可申請書
- 雇用先契約書コピー
- パスポート 提示
- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
- | 1週間の勤務時間 | 教育機関が長期休業期間の勤務時間 |
留学生 | 28時間以内 | 1日8時間以内 |
研究生又は聴講生 | 14時間以内 | 1日8時間以内 |
家族滞在 | 28時間以内 |
留学生・就学生 | 勤務先を特定する前に申請できます。 |
留学生・就学生以外 | 勤務先が内定した時に申請します。 |
資格外活動許可申請提出時期
「留学」や「家族滞在」の在留期間更新申請の際、資格外活動許可申請も同時にしてください。更新許可手続きの際にパスポートに資格外活動許可証印シールは貼られて返されます。
- 資格外活動許可があればアルバイトをしていいのではない。
- 就労ビザの者と、留学生の資格外活動許可は意味が違う。
- 収入を得ないのでしたら資格外活動許可も不要!
資格外活動許可の取得事例
- 就労ビザの配偶者の資格外活動許可
スリランカ人のDさんは、夫がエンジニアとして日本で働いていました。夫が「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せてくれました。日本語の判らないDサンでしたが、夫が務める会社の工場でパートタイマーで働けるよう手配してくれましたので、資格外活動許可のえて、1日4時間、週28時間以内で、働き生活費を補いました。
- 同じ内容の活動でも、別の在留資格に相当する場合
イギリス人のEさんは「教育の在留資格」で私立高校で英語御教師をしています。高校の了解を得て英会話学校の講師のアルバイトを始めることにしました。英会話学校の講師の活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当しますので、事前に出入国在留管理局に対して資格外活動許可を受けておきました。