給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは?

最終更新日:2024年11月16日   行政書士 勝山 兼年





法定調書合計表は会社の規模を測る目安となります。

 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、毎年1月末に税務署への提出が義務付けられている書類で、 「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」などによります。  就労ビザ申請において雇用主会社は税務署提出の控えの写しを出入国在留管理局に提出することになります。この控えには税務署の受領印が必要です。
 法定調書の種類ごとに「人数」「支払金額」「源泉徴収税額などの総額」を記載する様式になっており、給与を支払った総額や不動産の使用料から会社の事業規模を判断する目安としております。1,500万円以上の納付が証明された会社であれば、就労ビザ申請提出書類の一部が省略されます。





給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記載内容

  • 従業員の人数・・・退職者も含む。
  • 給与所得の源泉徴収票・・・従業員に1年間で給料額や税金や社会保険料をら徴収した額が記載。
  • 退職所得の源泉徴収票・・・退職下従業員に支払った退職金の金額とそれの控除金額が記載。
  • 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書・・・弁護士や税理士への報酬額が記載
  • 不動産の使用料等の支払調書・・・家賃、地代、権利金、更新料などの不動産収入額を記載
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書・・・不動産を譲り受けた場合に記載
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書・・・不動産の売買や貸し付けのあっせん手数料を支払った額を記載


給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表提出の目的

 税務署が給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出させる目的は、企業の納税状況を把握することと、従業員に適正な給料を支払っているかの確認、そして統計資料として経済状況の分析に活用するためです。  一方、出入国在留管理局での就労ビザ申請の審査においても重要な資料となります。就労ビザのための在留資格は活動に応じて許可がなされます。就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」では外国人材は会社と雇用契約をして、高度な業務に従事することが求められます。現実として不正や虚偽に申請が横行しているのが実態です。実際に登記されている会社との雇用契約書などを提出されれば、簡単には虚偽なのかの判断はできないのです。雇用する会社が、実業をしている会社なのか、実体のない虚業の会社なのかを判断するために会社の規模を記しているかを判断するのです。決算書の売上だけでも判断できず、会社の業種ごとの従業員数や資産などが統計上著しくかけ離れている場合なども給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で確認できるのです。

  • 雇用する会社の財務状況や事業規模を把握できる。
  • 雇用する会社の業種に応じた従業員数を判断できる。
  • 従業員数に応じた適切な給与を支払っているかを判断できる。
  • 適正な納税がなされているか判断できる。

 出入国在留管理局で就労ビザは申請のうち、外国人材を雇用し、適正な業務に従事させるだけの規模や給与を支払うだけ能力が安定的にあるのかを給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出させることで判断するのです。



給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成者と提出先

 作成者は給与を支払ったり、士業やフリーランスに業務を発注し、報酬や料金を支払った者です。提出先は会社の所在地を管轄する税務署で、提出期限は対象年の翌年1月31日までです。
 提出方法は書面ですることが原則ですが、e-Ttaxでの提出も可能です。

就労ビザとカテゴリー

 就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」「経営・管理」などの在留資格に関する申請については、会社の規模によ1~4のカテゴリーに区分されています。そのうち、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上あ会社はカテゴリー2に区分され、事業規模が安定しているとみなされて就労ビザ申請においての提出書類が一部免除されています。





まとめポイント
  • 法定調書合計表は税務署に提出する書類。
  • 法定調書合計表は給与や報酬を支払った会社が作成する。
  • 就労ビザ申請において会社の事業規模を判断する。



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