在留資格認定証明書交付後について

最終更新日:2024年11月10日   行政書士 勝山 兼年





在留資格認定証明書交付から日本入国、住民登録までのながれ!

 出入国在留管理局からの審査を経て就労ビザが許可されても、自動的に日本で働ける訳ではございません。在留資格認定証明書交付、ビザの発給、住民登録などの手続きを経てようやく仕事に就く事ができるのです。


在留資格認定証明書交付後の流れ

STEP1

外国人本人への認定証明書送付

  出入国在留管理局から発行された在留資格認定証明書は雇用する会社が受け取ります。会社は外国にいる外国人にその証明書を国際郵便で送ります。
 ※電子データで認定証明書が発行された場合は外国人本人へのメールの転送でかまいません。。

STEP2

ビザの発給

 在留資格認定証明書を受け取った外国人は在外国の日本国大使館・総領事館に認定証明書を提出しビザの発給を受けます。
 ※中国やベトナムなどの申請代理機関を設けている国では代理機関の窓口を通しビザ発給手続きをすることになります。



STEP3

日本入国

 到着飛行場で日本国に上陸する際に在留カードが発行されます。カードの発行を受け日本入国となります。この時点の在留カードには住所の記載はございません。




STEP4

住民登録

 外国人は日本入国後住居を定め、在留カードを持って管轄の役場窓口に出向き住民登録(14日以内)をしてください。その際に在留カードの裏面に住所が記載されます。



STEP5

在留期限まで

 在留カードには在留期間の満了日が記載せれています。必ず満了日までに在留期間更新手続きをしなければなりません。在留期間更新手続きは満了日までの3ヵ月前より受け付けられます。在留期間満了日までは1年を超えない日数であれば、日本への再入国は簡易な手続きで認められています。


在留資格認定証明書交付後の手続き事例

エンジニアの呼び寄せ

 電気機器メーカーのP社では、開発担当者として中国人エンジニアを採用することになりました。P社の人事担当者を代理人として、在留資格認定証明書交付申請をしました。審査を経て在留資格認定証明書が交付されたので、P社の人事担当者は在留資格認定証明書を中国に送りました。中国人エンジニアは受け取った在留資格認定証明書を在中国日本国領事館に提出し、ビザの発給を受けました。飛行機で日本に入国し、その際に在留カードを受け取りました。そしてて、P社の社宅の一室を住所として、住民登録をしました。その後、P社での仕事後始まりました。


まとめポイント
  • 在留資格認定証明書が交付された後は、外国人自身が在外公館でビザの発給を受ける。
  • 日本入国後に住民登録の手続きが必要。
  • 在留カードに記載された在留期間満了日までに更新申請をする。



06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

外国人雇用・就労ビザ申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ