ベトナム人を雇用するための就労ビザ手続き

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





ベトナムの特徴と国民性

 人口が世界第13位で9300万人のベトナムの国民性は北部の方は勤勉で、南部の方は大らかです。共通しているのは協調性があることで、誠実でY勤勉なイメージのある日本人をしんらいしており、親日家が多い国柄です。
 コネや賄賂が横行しているなどマイナス面もありますが向上心が高く、細かい作業を得意とするためプログラミングや設計の業務に向いた人材が豊富です。




日本在留ベトナム人

 日本に在留しているベトナム人の在留資格は主に技能実習生と留学生です。技能実習生の転職などは法令で認められません。技能実習後も引き続き雇用したいのであれば、在留資格を特定技能へ移行しなくてはなりません。
 留学生は決められた時間のアルバイトは認められています。ベトナム本国で大学等を卒業していなければ日本語学校を卒業しただけでは就労の在留資格に変更で来ません。さらに大学や専門学校に進学し、在留資格上学歴の上陸許可基準を満たす必要があります。

出入国在留管理局手続き

 外国人が日本で中長期に在留するためには、活動に応じた在留資格を得る必用があります。ベトナム人を雇用した場合は就労活動をするための在留資格に取得してもらわないといけません。就労活動に応じた外国人を雇用した場合は事業主も不法就労助長罪の処罰の対象にとなります。



仕事別の在留資格

エンジニア・プログラマー

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系の学科で学んだこと、CADオペレーション、IT技術関連などの資格があることが在留資格の資格該当性にあります。

通訳・翻訳

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系、文化系のどちらの学科で学んだことは問われません。在留資格該当性は日本語検定などの語学力を客観的に証明することが重要です。通訳・翻訳は国際業務にあたり、実務経験が三年を証明できれば在留資格該当性を満たします。

ホテルでの勤務

在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。文化系の学科で学んだこと、TOEICなどの語学力を客観的に証明することが重要です。清掃やベットメイキングなどの単純労働をすることは、認められた活動とはみなされません。

調理師・コック

在留資格は「技能」に相当します。10年間の実務経験を証明しなければなりません。以前の勤務先よりの在職証明書が10年分揃えるかが重要です。

日本支社・支店の管理

在留資格は「経営・管理」に相当します。本国での経営経験が重要です。



※上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当するもので、外国の関連会社で1年以上勤務したことのあるものは在留資格「企業内転勤」が認められる場合もございます。学歴要件が不要となります。


在留資格の取り方

留学生の採用

 在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請をすることになります。「留学」の在留期限までに申請が受理されれば、在留期限の日を超えても出国せず審査を待つことができます。卒業前の留学生は審査の結果通知は卒業を待ってなされます。


成績証明書
ベトナムからの呼び寄せ

 在留資格認定証明書交付申請をすることになります。申請人である外国人は日本にいないため、雇用する会社の採用担当者が代理人隣申請することになります。学位記や成績証明書などの外国の書類に関しては日本語訳を添付する必要があります。


在留資格保持者の転職採用

 すでに「技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人が、その在留資格に応じた活動を行うのであれば「所属機関に関する届出」で足り、在留資格手続きは不要です。ただし、在留資格に応じた活動なのかを確認するための方法として就労資格証明書交付申請をすることができます。就労資格証明書の交付を受ければ、次回の在留期間更新が簡素化されることになります。


ベトナム人の学歴

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るためには日本又はベトナム本国の大学及び大学に準ずる学校を卒業していなく手はなりません。また、日本の専門学校を卒業し、専門士の称号の付与がある場合も認められます。なお、外国の専門学校を卒業しただけでは認められません。




学位記



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