就労ビザのよくある質問Q&A

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:外国人観光客が多数宿泊するホテルです。それらに対応するための人材として外国人スタッフの採用を検討ています。許可されるでしょうか?

A:就労ビザが許可される可能性はあります。ただし、従事させる業務の内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動(外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を要す必要とする業務)でなければなりません。フロア係やフロントでの受付係では該当する活動にはあたりません。具体的には外国人宿泊客集客の企画などで海外の旅行代理店との交渉や手配、外国人宿泊者向けの外国語での宿泊施設案内・パンフレットの作成などです。 また、予約サイトの作成や収益増加のため企画運営なども「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動(理学、工学その他の自然科学の分野若しくは、法律学、経済学、社会学、その他の人文知科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務)に当たります。

在留資格認定証明書交付 /技術・人文知識・国際業務

 就労ビザが許可される可能性がある外国人は上記業務を出来る技術又は知識があることを証明できるものです。実務的には自然科学又は人文科学を専攻した大学を卒業したこと、その他、実務経験が証明できることです。


 外国人の報酬については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとあります。具体的には月額18万円以上でないと同等額以上の報酬とはみなされないでしょう。


 人件費を抑制するための単純労働者ではなく、従事させる業務が高度で専門的ならば就労ビザの許可はなされるでしょう。



Q:外留学生に内定を出したのですが、四月から入社してもらうための手続きはどうすればよいでしょうか?

A:留学生が就労するためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければならず、留学生住所地管轄の入国管理局にて在留資格変更許可申請をすることになります。

在留カード /技術・人文知識・国際業務

在留資格変更許可申請提出書類

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  • 最終学歴の証明書(卒業証書等)
  • 職歴を証明する文書
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  • 企業との雇用契約書等
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • パスポート 提示
  • 在留カード 提示

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」には学歴要件があり、提出書類については最終学歴の証明書(卒業証書等)とありますが、三月の卒業を待って、申請しても審査期間の関係上四月に就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されるとは限りません。そこで、留学生が在学中であって三月に卒業見込みであるものに限り、前年12月1日から在留資格変更許可申請をすることができます。申請後入国管理局から審査の結果について案内がありますが、当然大学等を卒業したことを証明するもの(卒業証書)を提出しなければ「技術・人文知識・国際業務」への変更の許可はなされません。また、留学生が専門学校生の場合にあっては専門士の称号が与えられた旨の証書の提出も求められます。


 三月卒業見込みの留学生を採用し、四月から勤務させたいであれば、前年の十二月より入国管理局に在留資格変更許可申請できますので、採用される会社の方は秋口から準備することをお勧めします。



留学生専門学校卒業見込証明書



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