就労ビザのよくある質問

最終更新日:2024年9月28日   行政書士 勝山 兼年






Q:技能実習生をそのまま雇用したいのですが、どのような在留資格が有りますか?

  A:日本で就労するための在留資格には学歴要件と実務要件を満たさなければなりません。実習生が満たしていれば申請できますが、おそらくそうではないでしょう。真面目に働くので、継続して働いてほしいとの思いでしょうが、現在の在留資格制度では雇用できないのです。


 また、技能実習と同じ内容の仕事では「高度で専門的な内容の職務」とは言えません。

高度で専門的な内容の職務とは

 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野 に属する技術又は知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

 申請人(元技能実習生)の学歴、従事する業務の内容から適切な在留資格はなく、雇用は出来ないでしょう。



 申請人(元技能実習生)が将来日本で働く道は「留学」の在留資格を得て日本語学校に入学し、日本語学校卒業後も専修学校に入学し、専門課程を修了して「専門士」を付与されれば、専門課程で学んだ内容に応じた職種であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が得られることがございます。

専門士及び高度専門士とは

 「本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)」


専門士称号授与書

 その他、技能実習中に知り合った日本人や外国籍永住者などと結婚した場合は、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者」などの身分としての在留資格が許可され、それら在留資格には就労の制限がないことから、実習先会社で働くことが可能です。



 Q:日本に住む留学生が、日本語学校を卒業するので雇用したいのですがは許可されますか?

  A:留学生が本国で大学を卒業するなど学歴要件を満たしていれば、可能性はありますが、日本語学校を卒業しただけでは専門性が無いので、直ぐには在留資格は得られません。更に専門性を高めるために下記の専門科目を大学や専門学校で専攻してもらい、卒業後に採用してください。


雇用契約書

専門性とは

  • 自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

自然科学の代表的なもの

 数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、 電子工学、情報工学、土木工学、建築学、 金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、 測量・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、 原子力工学、経営工学、農学、園芸化学、林学、 水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、 蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、 生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、 社会医学、歯科学、薬科学

人文科学の代表的なもの

 語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公 法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策.国際経済、 経済史、財政学・金融論.商学、経営学、会計学、経済統計学




実務経験とは

  • 上記専門科目に関連する業務に本国などで十年間従事(上記科学に関連した科目を高校や専門学校で専攻した期間を含む)していたことを証明できれば在留資格を得る可能性があります。
  • ただし、翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事する場合は実務経験の証明は三年。

 Q:ワーキングホリデーの資格でアルバイトとして働いてもらっている外国人を、正社員として採用したいのですが、どのような就労ビザ・在留資格手続きが必要ですか?

 A:申請人(ワーキングホリデーの外国人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて在留資格「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請をすることになります。

在留カード /特定活動

 この場合、外国人が従事する業務の内容が、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」いずれにも該当していなければなりません。


 また、単なるアルバイトではなく雇用条件も変更してもらわなければなりません。内容については外国人を雇用する場合も,日本人と同様に労働関係法令が適用されますので,労働基準法等に則り,労働条件を明示すること等が必要です。雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書や雇用契約書等)の提出をすることになります。特に給与については「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされ、一般的に月額18万円以上が相当とされます。



 申請人(ワーキングホリデーの外国人)の本国等の学歴、職歴が基準を満たさなければなりません。従事させようとする業務の内容に関連した科目を専攻して大学等を卒業しているか。また、申請人(ワーキングホリデーの外国人)が十年以上従事させようとする業務の内容に関連した実務を経験したことを証明することが必要です。尚、従事させようとする業務の内容が「翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似するもの」であれば実務経験の証明の必要は三年です。実務経験の証明に関しては高校や専修学校等での当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。





 Q:海外から優秀なエンジニアを招へいし、就労ビザを取って 日本の会社に勤務させれることになりました。就職の条件として妻と子供も日本に招へいすることです。どのような在留資格がありますか?

 A:招へいするエンジニアの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となり、その家族に対しては「家族滞在」の在留資格が適当です。

在留資格認定証明書/家族滞在
家族滞在

 「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的活動。

家族滞在申請書類

  • 「申請書(その1、その2R)
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 旅券の写し ・返信用封筒(434円分の切手添付)
  • 申請人と扶養者の身分関係を証する文書
  • 扶養者の住民票 ・扶養者の職業、収入に関する証明書
  • 在職証明書


 配偶者と子だけですので、兄弟姉妹や親は家屋滞在に含まれていません。年老いた親を日本で扶養したい場合は在留資格「特定活動」にあたります。

 配偶者は現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、日本在留中に離婚した場合などは在留資格の該当性が無くなることになります。

 子は嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子も含まれます。成年になったものも含まれます。

 扶養を受ける配偶者”とありますので、就労は認められておりません。配偶者が企業等で勤務し、日本人と同等以上の報酬を受ける場合は就労ビザ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければ認められません。その場合も学歴要件などの在留資格適合基準を満たしていなければなりません。





 また、扶養を受ける配偶者が家計を助けるためのアルバイト程度の就労は認められています。その際にはあらかじめ「資格外活動許可」を住居地管轄の入国管理局にて得ることが必要です。許可を得てもアルバイト時間は、1週間28時間以内のため、フルタイムで働く事はできず、風俗業や風俗関係業での勤務及び単純労働に従事することもできません。




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