就労ビザのよくある質問

最終更新日:2024年8月9日   行政書士 勝山 兼年






Q:就労ビザの更新が不許可になりました。これからどのような流れになるのですか?

A:就労ビザの在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められないとして、更新を不許可となった場合については、まず、入国管理局にでむいて不許可の理由について説明を受けます。

在留期間更新不許可通知

  現勤務先での業務に従事する活動の内容が就労ビザの活動に該当(例:業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず)しないのであれば、在留期限に日数がある場合は、就労ビザの更新が許可される会社に転職し、再度、出入国在留管理局へ在留期間更新申請をお勧めします。既に在留期間を超えて、特例期間で在留しているいる場合は、出国準備の期間をもうけるために、在留資格を「特定活動」に変更します。「特定活動」の新たな在留期限までに、日本での転職先を見つけ、日本出国後に採用された会社が代理人となりら、在留資格認定証明書交付申請をして、交付されれば日本戻ってくることも可能です。

Q:私の会社のアルバイトの留学生が、決められた時間を超えて働いていたとの理由で、在留期間の更新が許可されませんでした。優秀な人材なので、就労ビザに変更したうえで、このまま勤務させることはできますか?留学生本人は本国で大学を卒業しているとの事です。

A:就労ビザ申請にあたって、申請人となる留学生の学歴要件を満たし、従事させる業務の内容がに資格該当性があれば就労ビザがみとめられる可能性はありますが、出入国在留管理局申請手続きにおいて、工夫が必要です。留学生がアルバイト(資格外活動)をするにあたり、時間の制限があります。

資格外活動許可


  その時間を守っていなかったことで、留学の在留期間更新が許可されなかったことは、退去強制処分などを受けていなかったとしても、申請人は以前は在留状況不良だったとのデータが記録されていることになるのです。この場合、就職を前提としての就労ビザへの在留資格変更許可申請した場合は、それまでが在留状況不良だったことを斟酌されてしまい、変更許可は認められない可能性が大いにあります。そこで、申請人は一度母国子に帰り、留学の在留カード は返納するのです。改めて就職する会社が代理人となり在留資格認定証明書交付申請することをおすすめします。このやり方ですと留学の在留状況が不良だったことがリセットされる形になるのです。全く斟酌されないとは言えませんが、かなり薄まります。



- 1週間の勤務時間 教育機関が長期休業期間の勤務時間
留学生 28時間以内 1日8時間以内
研究生又は聴講生 14時間以内 1日8時間以内
家族滞在 28時間以内
包括的許可の時間制限
留学生・就学生 勤務先を特定する前に申請できます。
留学生・就学生以外 勤務先が内定した時に申請します。
資格外活動許可申請提出時期


Q:出入国在留管理局での申請をするにあたって 、理由書の提出を求められています。どのようなことを記載すればよいのでしょうか?

A:外国人を採用し、出入国在留管理局にて就労ビザ申請の添付書類に理由書が必要です。通常は採用する会社が書く採用理由書だけを添付しますが、申請する外国人の日本語が堪能であれば、能力を証明するためにも申請人の就職理由書も提出すればよいでしょう。



採用理由書のポイント

  • 会社の概要・・・業務内容や売上高、部門毎の比率など
  • 海外との取引状況・・・ない場合でも将来の見込みや事業計画など
  • 申請人を知った経緯・・・紹介者がいるのか、取引先の社員だったとか
  • ネイティブ言語の必要性・・・翻訳、通訳業務の場合
  • スキルや資格の必要請・・・エンジニア、プログラマーの場合
  • 評価した能力・・・実務経験や大学で学んだ内容など
  • 既存社員の状況状・・・外国人でないとできない業務なのかなど
  • 募集理由・・・新規事業を始めたとか、それまでの担当者が辞めたなど

就職理由書のポイント

  • 応募の経緯・・・紹介者や求人広告、会社とのつながりなど
  • 活かせるかせるスキル・・・日本語検定やプログラミングなど学んだ内容
  • スキルのある理由・・・資格や卒業学科、実務経験など
  • 日本で暮らしたい理由・・・日本文化に興味があることなど
  • 予定業務・・・どの部署でどのような取引先を相手にするのか
  • 海外での業務・・・母国に出張する予定があるのかなど




※例え申請人に学歴があったとしても、理由書の内容から予定業務に専門性がなく単純労働をさせるとみなされれば審査は厳しくなされます。矛盾のない理由書作成ためには専門家に依頼することをお勧めします。




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