就労ビザのよくある質問
最終更新日:2024年9月28日 行政書士 勝山 兼年
Q:うっかりしていて、在留期限間際まで更新手続きを申請しておりませんでした。在留期限までに就労ビザの更新の許可がない場合は一度 出国しなければなりませんか?
A:就労ビザを延長するための在留期間更新許可申請は、在留満了日までに申請すればよく、申請後に在留満了日を迎えても不法残留にはならず、「在留期間の特例」として、そのまま就労ビザの活動を続けることは認められています。また、特例期間内の再入国許可も認められております。
- 在留期間の特例
在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができることとなります。
もし、特例期間の満了日になっても在留期間更新許可の処分が成されない場合は、それ以後は不法残留となってしまいますので、先に入国管理局への問い合わせをすることをお勧めします。
在留期間の満了の日以後の特例期間中に不幸にも在留期限の更新が許可されなかった場合は、そのままでは不法残留者となってしまいますので、出国の準備期間として在留資格を「特定活動」に変更され、一ヵ月程日本に在留できます。その在留期間は就労ビザの活動は認められません。
在留期間更新が不許可になっても、在留期間が残っていれば、別の会社に転職するなり、就労ビザで日本に在留するための対応が可能です。在留期間更新申請は在留期間の満了する日以前の三か月前からできますので、余裕をもって在留期間更新申請することをお勧めします。
Q:留学生を採用するにあたり、就労ビザが許可せれるにはどのような職務をさせればよいのですか?
A:就労ができるビザ・在留資格には分類があり、それぞれに応じた活動に該当している事を証明しなければなりません。留学生が学んだ学科と、従事させる業務の内容に関連性がなければなりません。文系学科卒業性が設計業務をしたり、工学系の学科を卒業したものが翻訳業務に従事するなどは管領性がないとして就労ビザは許可されない可能性が大きいです。
ただし、経済学部を卒業したものが営業や貿易業務をするなどは認められる可能性があり、厳密な関連性は求められないでしょう。また、理科系の学科を卒業し、CADソフトの資格などを持っていれば勤務先会社が製造業であれば製品の種類に関係なく設計業務に従事させれば認められ可能性は大きいです。
大学を卒業しているからと言って、接客業務や製造ラインのオペレーションなどに従事させるのでは就労ビザは認められません。
Q:出入国在留管理局での手続きは外国人ですか、又は採用する会社がするのですか?
A:採用される外国人が留学生など、既に日本に在住している場合は外国人又は採用する会社のどちらでも、就労ビザへの在留資格変更許可申請できます。会社がする場合は取次者(地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている、申請人から雇用する機関の職員)として申請することになります。
採用される外国人が日本に在住していない場合は、外国人は申請できず、採用する会社が代理人(本人と契約を結んだ本邦の機関の職員)として、就労ビザへの在留資格認定証明書交付申請することになります。
尚、申請人または会社(雇用されている機関の職員)が入国管理局に出向くことなく申請したい場合は地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたものが取次者として申請することもできます。