IT関連会社が外国人を採用するための就労ビザ
最終更新日:2026年1月5日 行政書士 勝山 兼年
外国人労働者がIT関連会社で働く就労ビザ取得の解説!
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人労働者は約 18万人 です。これは「技術・人文知識・国際業務」全体の30%にあたります。IT関連会社においてプログラマーなどシステム開発に係る技術者が対象となります。また人手不足に悩むIT関連業界では外国人の積極的な採用が進んでいますが、コンピューターサイエンスを履修し、C言語をを理解出来ていることを証明しなくてはなりません。また、直接システム開発に関わらなくても、IT営業やアプリ、ソフトなどの使用書の翻訳業務などの人文知識の業務も認められています。上記のビザの取得に関する具体的な業務や出来ない業務について解説します。
IT関連会社が採用し在留資格を変更する流れ
留学生を採用する場合、在留資格が「留学」のままでは就労させてはいけません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があるのです。
既に日本の他のIT関連会社で働ている外国人を採用する流れ
設計や生産技術、品質管理などIT関連会社で働く在留資格該当性
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性において、大学や専門学校で学んだ当該技術もしくは知識の関連する業務でなければなりません。具体的には工学部や理学部の大学、短大、専門学校(日本に限る)を卒業し学位を取得していることです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者が従事できる業務はソフトウェア・アプリケーション開発、システム設計、ネットワーク・サーバー管理、クラウドサービスの運用、データ分析業務などです。組立ラインでの作業、検品・梱包・仕分け、部品の単純加工、倉庫作業、ピッキングなどの専ら製造現場で作業をすることは単純労働とみなされ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていません。
国内・海外営業、翻訳・通訳業務として働く在留資格該当性
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性において、大学や専門学校で学んだ当該知識の関連する業務でなければなりません。具体的には国際貿易、経済・経営学部や言語学部の大学、短大、専門学校(日本に限る)を卒業し学位を取得していることです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者が従事できる業務は開発したソフトウェア・アプリケーションの国内・海外営業や使用書(技術文書)の翻訳、システムの管理・運用、外国人プログラマーとの通訳業務などです。
在留資格建「技術・人文知識・国際業務」においてIT関連会社での業務
プログラマーとして認められている業務
- ソフトウェア・アプリケーション開発
- ウェブ開発
- システム設計
- ネットワーク・サーバー管理
- クラウドサービスの運用
- データサイエンス・分析
- 機械学習アルゴリズムの開発
国際取引業務として認められている業務
- 会議などでの外国人プログラマーとの通訳
- 使用書(技術文書)の翻訳
- 外国人採用のサポート
- マーケティング
- ソフトウェア・アプリケーションの国内・海外営業
IT関連会社で就労るための在留資格申請において能力を証明するもの
在留資格申請は書類のみで審査されますので、客観的証明な証明が必要です。大学の成績表にコンピューターサイエンスにかかわる項目が有ったり、コンピューターサイエンスを学ぶ専門学校(日本9)を卒業していること以外で、日本および国際的なコンピューターサイエンスの能力を証明する資格があることが望ましいのです。
日本で評価されやすい資格(国家資格・準国家資格)
- ITパスポート試験(国家資格)
- 基本情報技術者試験(FE)
- 応用情報技術者試験(AP)
- 情報処理安全確保支援士(参考)
国際的に通用しやすい資格・試験
- Pythonエンジニア認定試験
- Javaプログラミング資格(Oracle Java)
- C言語プログラミング能力認定試験
実務経験は10年以上が必要
技術業務では採用をしたい外国人材に大学や短大を卒業しておらず学位がない場合、専門士の称号も無い場合でも実務経験があれば在留資格の基準を満たす場合があります。
海外の企業でプログラマーに従事している期間を「10年」以上証明できれば学歴が無くても在留資格許可されることがあります。実務経験を証明することとは、その外国人材が過去に勤務していた会社から在勤証明書発行してもらうことです。複数の会社からでも構いません。合算で10年以上の実務経験が証明さればいいのです。自己申告だけではダメです。
国際業務では実務経験は3年以上で足り、過去の本国等の勤務先で日本の企業との取引経験を「3年」分証明ができれば良いのです。
- 技術・人文知識=実務経験10年以上を証明しなければならない
- 国際業務=実務経験3年以上の証明で足りる
IT関連会社で働くための外国人材の給与
在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては同職種同経験の日本人と同等な給与を支払わなければなりません。また、福利厚生についても外国人との理由で差別してはいけません。
外国人がIT関連会社で就労する場合の例外
- 「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」などの在留資格者は就労に制限がなく。どのような業務に従事してもかまいません。
- 「留学」の在留資格者が資格外活動許可を得て、決められた時間内に働くことは認められています。従事する業務にも制限はありません。
- ワーキングホリデー制度を利用して「特定活動」の在留資格者も従事する業務に制限なく働けます。
- 参加団体が主催する試験に合格し「特定活動」の在留資格者が得た者も、決められた業務に従事することができます。
外国人材のIT関連会社での就業の事例
- 技術・人文知識・国際業務でIT関連会社での就業
インドネシア人G君はパソコンゲームが大好きで子供の頃から熱心に遊んでいました。高校生の頃将来の進路を考えた際、ゲーム製作にかかわりたいと思い、大学ではコンピューターサイエンスを学び、C言語を使って自作でゲーム制作をするようになりました。そして、インディゲーム制作が盛んな日本で働きたいと考えるようになり、大学卒業後日本に留学し日本語学校で学びました。そして、日本語に自身を持てるようになったG君はゲーム制作会社に就職し、在留資格を「留学」 から「技術・人文知識・国際業務」への許可を得て、希望していたゲーム制作の仕事に就きましたした。
- コンピューターサイエンスの科目を履修している必要がある。
- 国内・海外の情報技術系の試験合格・資格取得も客観的な許可基準を満たす証明となる!
- 国際業務であれば文系の学部卒業でも許可基準を満たす。






