経営・管理ビザのための会社設立
最終更新日:2024年11月17日 行政書士 勝山 兼年
経営・管理ビザのための会社設立流れ
留学や技術・人文知識・国際業務で在留する外国人が経営・管理ビザに変更するには、外国人が日本に投資していることを証明しなければなりません。これには会社を設立し資本金を出資することで容易に証明できます。資本金の額は最低でも500万円以上が望ましいでしょう。事業の規模などから多くの資本金が必要な場合もございますが、資本金を形成した過程も問われますので、妥当な金額にしてください。
株式会社会社設立
STEP1 |
定款作成 会社の基本事項定めた文書を作成します。 |
STEP2 |
定款認証 公証人役場にて定款に認証を受けます。公証役場は設立会社の本店所在地を管轄する公証人役場でなければなりません。 |
STEP3 |
会社の印鑑を作成します。 法務局での設立登記に必要となります。会社の称号が決まりましたら印鑑業者に注文しておいてください。 |
STEP4 |
資本金の払い込み 発起人一人のの個人口座に出資額に応じて払い込みます。必ず公証人役場での定款認証を受けてから払い込みしてください。 |
STEP5 |
法務局での設立登記 設立会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。登記完了までに1週間ほど要します。 |
STEP6 |
法務局での証明書の発行 登記完了後に登記事項証明書や印鑑証明書の発行を受けます。 |
STEP7 |
税務署・役所での届出 法人設立の届出や税や各種社会保険に関する届出をします。 |
STEP8 |
銀行口座の解説 今後の事業のための取引に必要な法人口座を開設します。 |
定款の内容
先ず印鑑作成を注文するために商号を決めましょう。そして、本店の所在地を決めてください。発起人の自宅でも構いませんが、会社を設立した後に賃貸するテナントの住所地と行政区間を同じにしておけば、移転後も定款変更が不要となります。
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名住所
- 発行可能株式総数
資本金の払い込み
日本に住所を持つ外国人でしたら、個人で銀行口座を作ることは容易です。しかし、外国在住の者では口座の開設は困難です。海外在住の者がいきなり経営・管理ビザを取得する場合は、日本在住者に発起人になってもらいその方の口座を利用して払い込み口座とするか、在留資格4か月を取得して、取得後に日本に住所をおいてから口座を作るかの方法となります。
法務局での登記申請
会社設立後の経営・管理ビザ取得も踏まえて会社を登記しなければなりません。法務局での会社設立登記の代理ができるのは司法書士だけです。間違いがあれば登記が認められませんし、登記が完了したとしても設立後の会社の内容に問題があれば出入国在留管理局での在留資格手続きに困難を極めます。登記申請は専門家にい依頼することをお勧めします。
株式会社設立にかかる費用
- 定款認証手数料 ・・・5万円+α
- 定款認証印紙代・・・4万円
- 印鑑作成料・・・1万円から3万円ほど
- 登記申請手数料・・・最低15万円
- 登記申請代行報酬・・・10万円ほど
※定款認証印紙代は電子定款であれば不要となります。
出資金については申請人がどのように形成してきたのか客観的に証明しなくてはなりません。日本在留目的のための単なる見せ金なのか、事業継続が困難となりえる高金利の借入なのか、マネーロンダリングなど不正な資金なのかなどと判断されれば在留資格申請は許可されません。
設立以後の手続き
- 税務署 ・・・法人設立届、青色申告承認申請、源泉税・消費税関係届出
- 市役所・都道府県事務所・・・法人設立届
- ハローワーク・・・労働保険・雇用保険の届出
- 年金事務所・・・年金関係届出
法人口座開設
法人が設立されたからと言って銀行がすぐに口座を開設してくれるわけではありません。個人事業の時からの付き合いのある銀行でしたら、信用もありますが、特殊詐欺などの犯罪に使われる恐れを持っている銀行は厳格に審査したうえでないと新設法人には口座を開設しないのです。事業目的が多いと特に不審に思われますので、定款の事業目的は直ぐに始める事業だけにしましょう。
経営・管理ビザ取得事例
- 合同会社を設立して経営・管理ビザを取得
中国出身のEさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て日本の会社で国際業務の仕事に就いていました。日本で暮らすようになって、日本風のラーメンの虜になったEさんは、ラーメン店のオーナーにななることを望むようになりました。それまで得て給料を少しずつ貯金して、500万円となりましたので、会社を辞めてラーメン店を開業する準備にかかりました。まず、合同会社を設立し、事業目的には「飲食店経営」と「食品の貿易業」だけにしました。設立登記を経て、各種役所に設立届出をした後、法人としてテナントを契約し、そこで飲食店営業許可もとりました。そのうえで、自身の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」にする変更許可申請を行いました。3か月ほどして、変更の許可がなされましたので、ラーメン店を開店しました。
- 経営・管理ビザのためには会社を設立しなければならない。
- 海外からの場合、設立時の出資金の払い込みが難しい!
- 定款の内容によって銀行口座の解説が困難になる。