外国人が飲食店を開業するには?
最終更新日:2024年11月17日 行政書士 勝山 兼年
飲食店を経営するためのビザ取得に大切なこと!
外国人が飲食店経営を目的とした経営・管理ビザ取得には事前にテナントを契約し内装は調理場の工事を経て保健所での飲食店営業許可を取得しなければなりません。基本的に経営・管理ビザ取得者である経営者が現業は行えません。現業とは調理や配膳、給仕や接客、清掃などです。飲食店を運営する上でのスタッフを確保していることを証明することで、ビザ申請者である経営が現業を行わないことを証明するのです。
飲食店経営のためのビザ取得手順
STEP1 |
会社の設立 法務局にて飲食店を経営する法人を設立します。事業の目的には飲食店経営の項目が必須です。 |
STEP2 |
テナントの賃貸借契約 飲食店を営業するテナントを確保してください。本店所在地と同一にする場合は、帳簿の作成など事務スぺースも必要です。 |
STEP3 |
飲食店営業許可申請 内装工事を終えた後に営業店舗を管轄する保健所にて営業許可申請をしてください。 |
STEP4 |
出入国在留管理局での申請 保健所からの飲食店営業許可がなされてから出入国在留管理局に申請をします。外国人申請人以外に経営に携わる方がおられれば、飲食店としての営業を開始してもかまいません。 |
STEP5 |
在留資格が許可されます。 経営者としての活動を開始してください。 |
調理はNG、経営者としての職務の内容
経営・管理ビザで認められている活動は調理や接客ではありません。宣伝広告など集客のための方法、スタッフの求人、食材の調達などの仕入れ、資金繰り見込み、メニューの開発な経営判断を伴うことです。
申請人自身が調理や接客などの現場の作業をしないことを証明するため、シフト表や雇用契約書を提示しなければなりません。経営者としての一日のスケジュール表などの提出も求められます。
- シフト表
ホール係と調理担当者が必ず、1名づつ配置されている必用があります。調理担当者が1名しか居ないのであれば、定休日を定める必要があります。労働基準法では必ず一週間に一度は休暇を取らさなければならないからです。
- 雇用契約書
契約書には従事させる職務の内容を記載してください。調理担当者は職歴書などで経験者であることを証明してください。
- 経営者のスケージュール表
店舗開店時間以外での職務も記載してください。事務作業は経営者がしてもかまいません。事務スペースの写真も添付しましょう。
その他の提出書類
- テナントの賃貸借契約書コピー
- 飲食店営業許可証のコピー
- メニュー表
- 店舗の外観や看板、調理場や客室の写真
飲食店経営の経営・管理ビザ取得事例
- スタッフのシフト表を提出
ベトナム国籍のHさんはベトナム料理店を経営するため、在留資格を「技能」から「経営・管理」へ本更新申請をしました。申請書の他に事業計画書や飲食店許可証、店舗の賃貸借契約書コピーなどを提出しましたが、出入国在留管理局より従業員のシフト表と雇用予定者のリストの提出を要請されました。Hさんは知人で永住者のベトナム人2人に店を手伝ってもらう予定でしたが、その他のスタッフについては在留資格変更後に考えていました。そこで、永住者の知人二人にお願いして、知合いの定住者や永住者の声を賭けてもらい、5人のスタッフを確保し、シフト表と従業員リストを作成し提出しました。審査は5か月と長くかかりましたが、無事に在留資格の変更が許可背れ、ベトナム料理店の開店にこぎつけました。
- 先にテナントを確保し、賃貸借契約書などを提出しなければならない。
- 経営者は調理などの現業をしてはいけない。
- 現業ををしないことを疎明する書類の提出が求められる!