ネパール人を雇用するための就労ビザ手続き
最終更新日:2026年2月12日 行政書士 勝山 兼年
ネパール人の特徴と国民性

日本在留ネパール人は2026年現在15万人がいます。インド料理店などの経営者やコックとして在留している者やその家族が多いです。出稼ぎ文化があり海外に出て働く者も多く、家族の絆を大切にする文化ですので、仕送りも積極的です。
日本に留学し、大学や専門学校で学んだ後、本国に帰国せず日本での就労を希望する者が多いのですが、仕事内容に関係なく働いてくれることで、就労ビザの可動範囲のこともすることもあり、雇用主としても在留資格制度を理解していることが必要です。真面目で我慢強いところがある反面、時間にルーズな国民性でもあるようです。
在日ネパール人を採用し在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する流れ
留学生などの在日ネパール人を採用する場合、就労できない「留学」などの在留資格のままがではいけません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があるのです。
日本で既に在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で働くネパール人を採用する流れ
転職希望のネパール人を採用する場合、採用後の業務の内容が「技術・人文知識・国際業務」としての活動であれば、出入国在留管理局への簡単な届出だけで就労可能です。ただし、出入国在留管理局は転職後の会社の業務やネパール人の学歴、資格などのスペック(在留資格相当性)については在留資格を許可しているわけではないので、次回の在留期間更新の際に、不許可になることも予想されます。不許可になった場合は雇用の継続はできませんので、それまで台湾人にさせてきた経験や知識が無駄になってしまします。また、ネパール人本人も在留期限間近の状況で他の会社に転職する間もなく、時間切れで本国に帰国するなど労使双方とも痛手が大きくなるのです。
そのようなことを回避するために「就労資格証明書」があります。これは転職後に転職先会社の概要や従事する業務に就いての書類を出入国在留管理局に提出します。審査を経て「就労資格証明書」が交付されましたら、転職後の会社での就労に出入国在留管理局のお墨付きを得たものとなるのです。次回の在留期間更新の際も簡単な書類で許可が可能となり労使双方が安心して働けるのです。
日本在留ネパール人
留学生は決められた時間のアルバイトは認められています。ネパール本国で大学等を卒業していなければ日本語学校を卒業しただけでは就労の在留資格に変更で来ません。さらに大学や専門学校に進学し、在留資格上学歴の上陸許可基準を満たす必要があります。
出入国在留管理局手続き
外国人が日本で中長期に在留するためには、活動に応じた在留資格を得る必用があります。ネパール人を雇用した場合は就労活動をするための在留資格に取得してもらわないといけません。就労活動に応じた外国人を雇用した場合は事業主も不法就労助長罪の処罰の対象にとなります。
技術・人文知識・国際業務で働くネパール人の職種は!?
ITエンジニアの人材も多く、日本企業で 技術系・専門職 として働く者が多いです。また、宿泊・飲食サービス業で企画や店舗運営マニュアル作成、売上、経費管理の担当として働く者も比較的多いです。尚、宿泊・飲食業で働いている者でも客の案内や清掃、調理補助などの業務に就いている者は在留資格が「特定技能」の者です。「技術・人文知識・国際業務」でできる活動の範囲外なのです。
仕事別の在留資格
- エンジニア・プログラマー
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系の学科で学んだこと、CADオペレーション、IT技術関連などの資格があることが在留資格の資格該当性にあります。
- 通訳・翻訳
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。自然科学系、文化系のどちらの学科で学んだことは問われません。在留資格該当性は日本語検定などの語学力を客観的に証明することが重要です。通訳・翻訳は国際業務にあたり、実務経験が三年を証明できれば在留資格該当性を満たします。
- ホテルでの勤務
在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に相当します。文化系の学科で学んだこと、TOEICなどの語学力を客観的に証明することが重要です。清掃やベットメイキングなどの単純労働をすることは、認められた活動とはみなされません。
- 調理師・コック
在留資格は「技能」に相当します。10年間の実務経験を証明しなければなりません。以前の勤務先よりの在職証明書が10年分揃えるかが重要です。
- 日本支社・支店の管理
在留資格は「経営・管理」に相当します。本国での経営経験が重要です。

※上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当するもので、外国の関連会社で1年以上勤務したことのあるものは在留資格「企業内転勤」が認められる場合もございます。学歴要件が不要となります。

在留資格の取り方
留学生の採用
在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請をすることになります。「留学」の在留期限までに申請が受理されれば、在留期限の日を超えても出国せず審査を待つことができます。卒業前の留学生は審査の結果通知は卒業を待ってなされます。

ネパールからの呼び寄せ
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。申請人である外国人は日本にいないため、雇用する会社の採用担当者が代理人隣申請することになります。学位記や成績証明書などの外国の書類に関しては日本語訳を添付する必要があります。

在留資格保持者の転職採用
すでに「技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人が、その在留資格に応じた活動を行うのであれば「所属機関に関する届出」で足り、在留資格手続きは不要です。ただし、在留資格に応じた活動なのかを確認するための方法として就労資格証明書交付申請をすることができます。就労資格証明書の交付を受ければ、次回の在留期間更新が簡素化されることになります。
ネパール人の学歴
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るためには日本又はネパール本国の大学及び大学に準ずる学校を卒業していなく手はなりません。また、日本の専門学校を卒業し、専門士の称号の付与がある場合も認められます。なお、外国の専門学校を卒業しただけでは認められません。

台湾人就労ビザ取得事例
- コンビニエンスストアチェーンの運営の就労ビザ
A君はネパールの高校を卒業した後、子供の頃に日本アニメで見た風景にあこがれ、日本に留学しました。日本語学校を卒業した後に専門学校に進学し「ビジネス情報処理」を学び専門士の称号を得ました。卒業後も日本での生活を望んだA君は就職活動をし、コンビニエンスストアを10店舗運営する会社に就職できました。会社でのA君の業務は売上など店舗の集計や、外国人留学生を含む、アルバイトのシフト管理でした。日本での会社員生活に慣れてきたA君は、ネパールにいる婚約者と結婚し、配偶者を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せ、結婚生活をスタートさせました。






