就労ビザのうち技術・人文知識・国際業務とは?

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





外国人労働者が会社員として働く就労ビザ取得の解説!

 日本の就労ビザにおける「技術・人文知識・国際業務」は、技術者や専門家に対して授与される在留資格です。具体的には、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、そして翻訳や通訳などの国際業務を担う者が対象となります。これらは、それぞれの分野で高度な知識やスキルを必要とする業務に従事するための就労ビザです。この就労ビザを取得するには、大学卒業、専門資格の保有などが審査の対象となり、雇用先の業務内容や規模も考慮されます。これらのビザの取得方法や該当例、さらにはビザ申請に必要な書類など、詳細にわたって解説します。

技術・人文知識・国際業務での仕事とは!?

 在留資格「」は自然か科学の分野である技術、社会文科系の分野である人文知識、翻訳通訳などの国際業務に別れます。これらそれぞれの領域の知識を必要とする業務に従事するための就労ビザです。専門知識を身に付けていること証明するために大学等を卒業したり、資格を持っているなどが審査の対象です。また、雇用する会社の業務内容や規模が外国人の専門職が必要であるのかも問われます。

在留カード / 技術・人文知識・国際業務

(1)日本の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野(技術)

情報工学、システムエンジニア、プログラマー、宇宙工学、機械工学等、その他専門技術、専門知識を必要とする業務

(2)法律学、経済学、社会学、その他の人文知科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(人文知識)

法務、財務、企画、営業等

(3)外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(国際業務)

翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、服飾・室内デザイン等 に従事するためには、原則として、関連業務に3年以上の実務経験があることが必要です。ただし、大学等を卒業した者については、3年以上の実務経験がなくても認められます。









(企業内転勤などの一部業務は除きます)

経験豊富な専門家が丁寧にご説明させていただきます。

  



技術・人文知識・国際業務ビザ該当例

 機械工学等の技術者、システムエンジニア、プログラマー、通訳者、翻訳者、語学学校教師、海外取引、広報、宣伝、服飾・室内デザイン、商品開発、アナリスト、トレーダー、システムエンジニア、その他の業務に従事


技術・人文知識・国際業務ビザ契約形態

 「契約」には、一般的な雇用のほかに、委任、委託、嘱託等も含まれるが、特定の機関との継続的な契約でなければならない。なお、原則として複数の機関との契約であっても問題はない。


就労ビザの採用・招へい理由書のポイント

 申請人を採用・招へいすることにより会社の業績向上が予測できるのか!どうしてその外国人なのか!を下のポイントを明確にしたうえで作成します。

  • 会社の概要説明(売上高、業務内容)
  • 海外との取引状況
  • 事業計画
  • 業務遂行上の問題点
  • 既存社員の状況
  • ネイティブの必要性
  • 採用に至った経緯
  • 申請人の能力との関係
  • 申請人の仕事の予定
  • 申請人の卒業学校と卒業年度

※最後に雇用主の会社名や代表者名も記載し捺印までもらうようにします。


在留資格認定証明書交付申請 / 技術・人文知識・国際業務




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