フリーランスとして働くビザ

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





雇用されずに請負契約だけで働く外国人の在留資格は?

 外国人がフリーランスとして働くために特化した就労ビザはありません。在留資格「技術・人文知識・国際業務」に当てはまれば日本の会社との雇用契約でなくても就労ビザの取得は可能です。
 請負契約や業務委託契約であっても在留資格の基準を満たすだけの長期で安定的な契約であることを疎明する必要があります。働き方がフリーランス(個人事業主)の状況で就労ビザを取得する流れは、それまで日本の会社に雇用されていたが、スキルを活かして独立し事業開始届をして、複数の会社より業務を請け負うようになったような場合が予想されます。日本在住でない外国人が在留資格認定証明書交付申請で就労ビザを取得する場合は、かなりハードルが高く現実的ではないでしょう。





フリーランスでの就労ビザ取得のポイント

  • 「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる高度で専門的な分野の業務であること
  • 長期に安定的で月収20万円以上の収入になること
  • 業務の内容がそれまでの日本での経歴から、経験や知識を活かしたものであること
  • 日本で活動することを必要とする内容であること

主な事例

  • 英会話学校で講師をしていた者が、独立して英語の通訳・翻訳者として働く
  • IT企業で勤務していたものが、独立してプログラミングやアプリの開発者として働く



フリーランスとして働くタイミング

 留学生がいきなりフリーランスとして働くことで在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することも不可能ではありませんが、通常は会社員として働く者が独立し、フリーランス「個人事業主」として税務署等に事業開始届をすることでスタートすることになります。この場合は在留資格は「技術・人文知識・国際業務」のままですので、在留資格変更許可申請の必要はございません。在留期間の更新時まで期間がある場合はフリーランスとして働くことで在留資格が有効であるかを確認するために「就労資格証明書」交付申請をすることをお勧めします。


納税、社会保険の支払い

 外国人であっても納税義務や社会保険の加入は必須です。会社に勤務していれば、給料に対して源泉徴収、特別徴収、厚生年金等を会社がしてくれました。個人事業主として業務の対価を報酬として得るのであれば確定申告をして、納税、社会保険等の支払いを自身でしなくてはなりません。すべての納付には期限があり、例え完納していても納付期限を超えているのであれば在留期間更新や永住許可の審査に影響することになります。



スタッフを雇用する場合

 スタッフを雇用して業務を請け負う場合は、「技術・人文知識・国際業務」の業務から外れることになります。在留資格「経営・管理」に変更しなくてはなりません。


まとめポイント
  • 長期で安定的、技術・人文知識・国際業務に応じた内容でなければならない。
  • フリーランスの特化した就労ビザはない。
  • 在留資格の変更は不要でも就労資格証明書をしておく。
  • 人を雇えば「経営・管理」に変更する。



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