外国人コックの就労ビザ取得方法

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





外国人労働者がコックとして働く就労ビザ取得の解説!

 外国人コックの就労ビザは在留資格「技能」です。この在留資格は外国人の母国料理の専門家が日本で働くためのもので、本国で10年以上の調理師経験が求められるなど、特定の基準を満たす必要があります。また、ビザ取得には、実務経験の証明や勤務する料理店の特性など、様々な要素が関わるため、その詳細とポイントについて具体的に解説します。

調理師として働くための在留資格は!?

 外国料理を専門に作る料理人「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」ですコックとして働くのであれば出入国在留管理局で在留資格「技能」を取得しなければなりません。
  。料理人としての経験が十分あっても日本料理の料理人では許可されません。また、一流のイタリア料理人であっても、その者の国籍がイタリア以外であれば外国でイタリア料理店では許可されません。外国人の母国料理点でしか、在留資格は許可されないのです。


コックビザの取得

 「技能」などの在留資格は活動に応じて与えらておりこれを在留資格該当性といいます。シェフ、パティシエ、コックなど外国人の母国の文化に基盤を持ち、その国で考案された料理に従事しなければなりません。また、それら調理経験が本国で10年以上あることなど、上陸許可基準適合性も求められます。その他、勤務する店のメニュー内容や客室数などの在留資格相当性も基準を満たさなくてはなりません。「技術・人文知識・国際業務」と異なり学歴などの要件はありません。調理学校に通った期間も実務経験には加算されます。また、審査において調理師免許はなどは積極的に斟酌されます。




コックビザのポイント

料理店の概要

 外国料理のかで外国人コックの母国で考案された料理を専門的に提供するメニューでなければなりません。中華料理であれば本格的なコース料理を出す店であって、ラーメン専門店や餃子専門店では認められません。ラーメンも餃子も中国を期限とした料理ではありますが、日本独自の食べ方や味付けとなっており、「外国において考案され我が国において特殊」とは言えないからです。例えばみそラーメンなどは日本独自に調味料で味付けされている物などです。


 客室数も重要です。基本的にコックビザで従事できる仕事は調理のみです。配膳や清掃食器洗い担当など、営業時には数人の人員が必要となり、それらの人件費を賄えるぐらいの売上を見込まなけらばならず、25席以上の客席数が望まれます。


実務経験の証明

 10年間以上外国料理店でコックや調理として働いていた事を客観的に証明しなければなりません。それを証明するために元の勤務先料理店で、ざいしょk基のきっむさきをbン技術の上陸許可基準を満たしていることとは上記の理学、工学その他の自然科学の学科を大学、短期大学、専門学在籍証明書や退職証明書を発行してもらわなければならないのです。料理店が廃業していたり、不仲になって証明書の発行を拒まれれば、実務経験年数には加算されないと考えてください。あくまでも証明できる期間だけで計算されるのです。


 昨今、この証明書を偽装する案件が増えており、出入国在留管理局の審査において厳正に調査されます。架空の料理店であったり、在籍歴ない料理店での証明書であれば、現地で確認されればすぐに偽装が発覚すると覚悟してください。雇用する日本の料理店からすれば、これらの実務経験が真正であることが証明されたもののみコックビザが許可されると考えてください。




06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

外国人雇用・就労ビザ申請をお考えの方無料でご質問にお答えします。

  • 近畿圏対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ