外国人コックの就労ビザ取得方法

最終更新日:2025年12月7日   行政書士 勝山 兼年




外国人労働者がコックとして働く就労ビザ取得の解説!

 外国人コックの就労ビザは在留資格「技能」です。この在留資格は外国人の母国料理の専門家が日本で働くためのもので、本国で10年以上の調理師経験が求められるなど、特定の基準を満たす必要があります。また、ビザ取得には、実務経験の証明や勤務する料理店の特性など、様々な要素が関わるため、その詳細とポイントについて具体的に解説します。

日本で既に在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人を採用する流れ



 転職希望のコックを採用する場合、採用後の業務の内容がそのコックの国籍の文化に根ざした調理をする活動であれば、出入国在留管理局への簡単な届出だけで就労可能です。ただし、出入国在留管理局は転職後のお店の業務については在留資格を許可しているわけではないので、次回の在留期間更新の際に、不許可になることも予想されます。不許可になった場合は雇用の継続はできませんので、それまでコックにさせてきた経験や知識が無駄になってしまします。また、コック本人も在留期限間近の状況で他の店に転職する間もなく、時間切れで本国に帰国するなど労使双方とも痛手が大きくなるのです。
 そのようなことを回避するために「就労資格証明書」があります。これは転職後に転職先店の概要や従事する業務に就いての書類を出入国在留管理局に提出します。審査を経て「就労資格証明書」が交付されましたら、転職後の店での就労に出入国在留管理局のお墨付きを得たものとなるのです。次回の在留期間更新の際も簡単な書類で許可が可能となり労使双方が安心して働けるのです。




調理師として働くための在留資格は!?

 外国料理を専門に作る料理人「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」ですコックとして働くのであれば出入国在留管理局で在留資格「技能」を取得しなければなりません。
  料理人としての経験が十分あっても日本料理の料理人では許可されません。また、一流のイタリア料理人であっても、その者の国籍がイタリア以外であればイタリア料理店での就業は許可されません。外国人の母国料理店でしか、在留資格は許可されないのです。


コックビザの取得

 「技能」などの在留資格は活動に応じて与えらておりこれを在留資格該当性といいます。シェフ、パティシエ、コックなど外国人の母国の文化に基盤を持ち、その国で考案された料理に従事しなければなりません。また、それら調理経験が本国で10年以上あることなど、上陸許可基準適合性も求められます。その他、勤務する店のメニュー内容や客室数などの在留資格相当性も基準を満たさなくてはなりません。「技術・人文知識・国際業務」と異なり学歴などの要件はありません。調理学校に通った期間も実務経験には加算されます。また、審査において調理師免許はなどは積極的に斟酌されます。





コックビザのポイント

料理店の概要

 外国料理でも外国人コックの母国で考案された料理を専門的に提供するメニューでなければなりません。中華料理であれば本格的なコース料理を出す店であって、ラーメン専門店や餃子専門店では認められません。ラーメンも餃子も中国を起源とした料理ではありますが、日本独自の食べ方や味付けとなっており、「外国において考案され我が国において特殊」とは言えないからです。例えばみそラーメンなどは日本独自に調味料で味付けされている物などです。


 客室数も重要です。基本的にコックビザで従事できる仕事は調理のみです。配膳や清掃食器洗い担当など、営業時には数人の人員が必要となり、それらの人件費を賄えるぐらいの売上を見込まなけらばならず、25席以上の客席数が望まれます。


実務経験の証明

 10年間以上外国料理店でコックや調理として働いていた事を客観的に証明しなければなりません。それを証明するために元の勤務先料理店で、在籍証明書や退職証明書を発行してもらわなければならないのです。料理店が廃業していたり、不仲になって証明書の発行を拒まれれば、実務経験年数には加算されないと考えてください。あくまでも客観的に証明できる期間だけで計算されるのです。


 昨今、この証明書を偽装する案件が増えており、出入国在留管理局の審査において厳正に調査されます。架空の料理店であったり、在籍歴ない料理店での証明書であれば、現地で確認されればすぐに偽装が発覚すると覚悟してください。雇用する日本の料理店からすれば、これらの実務経験が真正であることが証明されたもののみコックビザが許可されると考えてください。

コックの就労ビザ取得事例

ベトナム料理店で就労

  ベトナム料理店を経営するF社では、それまでの調理担当者は在留資格が「永住者」でした。彼から年齢からくる体力の衰えのために、補助の調理師を採用して欲しいと求められました。そこで、先ず、SNSを使って日本国内のベトナム料理人に募集をかけましたが、条件の合う応募はありませんでした。そこで、ベトナムでエージェントを通じて、募集したところ、3年の候補を提案してもらいました。サ人のうち、実務経験が10年以上の者は2人でした。また、在勤証明書を用意出来たのがそのうちの一人だけでしたので、その者を採用しました。会社担当者が実務経験を証明するなどして申請し、在留資格認定証明書の交付されました。

まとめポイント
  • 外国人材に実務経験が10年以上であることを証明しなければならない。
  • 外国人材の国籍の文化に根差した料理のコックでなないといけない。
  • 調理以外のことをするのはNG!



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