外国からの招へいするための就労ビザ

最終更新日:2024年10月6日  行政書士 勝山 兼年





外国からの招へいする就労ビザ申請手続きの解説!

 外国からの招へいする就労ビザ申請手続きは在留資格認定証明書交付申請です。その証明書を使って在外日本公館で査証を申請することで、円滑な招へい手続きを進めることができるのです。外国人労働者の招へいのための必要な書類や申請手続きの流れ詳細に解説します。



外国人就労者の在留資格認定証明書交付申請

 日本に入国しようとする外国人の入国(ビザ・在留目的)が、入管法に定められた在留資格に該当していることを法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する書類です。在留資格認定証明書をもって、在外日本公館に査証の発給を申請すれば、速やかに査証が発給されます。




 在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身または申請取次者(行政書士)が、その外国人の予定居住地または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(旧称:入国管理局)にて行うことになっています。(通常は雇用する会社の担当者を代理人として申請するた方法が一般的です。)






在留資格認定証明書/技術・人文知識・国際業務

 また、外国に在住している外国人が日本の会社に採用された場合も、事前に採用した会社が出入国在留管理局にて就労しても良いのと許可を得なければ、就労のビザが発給されません。そのために働く活動に応じた「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」の在留資格認定証明書が発行してもらわなければならないのです。





在留資格認定証明書申請提出時期

 入国する日まで(短期間で交付されるのは難しいので、余裕をもって申請するのが望ましい)。

在留資格認定証明書受付票

在留資格認定証明書交付申請提出書類

 就労ビザへの在留資格変更申請について、出入国在留管理局へ提出する書類は大きく2つに別れます。先ずは外国人本人の資格該当性を証明するための学歴・資格にかかわるものです。卒業証明書や成績証明書、学位証明書など、卒業した学校が発行するもの。日本語検定や科学系技術試験の合格書など従事する職務の能力を担保するものなどです。外国語の書類には日本語訳を付けなくてはなりません。
 もう一方は外国人を採用する雇用主会社にかかわるものです。登記事項証明書や会社パンフレットなど会社の概要を証するもの、決算書や給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表などの会社の規模をしょうするもの、外国人との雇用契約を証するものなどです。

在留資格認定証明書交付申請書
就労ビザ・技術・人文知識・国際業務の場合
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 申請人の写真(4×3センチ)
  3. 返信用封筒(切手添付)
  4. 採用・招へい理由書・職務内容説明書
  5. 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  6. 最終学歴の証明書(卒業証書)
  7. 職歴を証明する文書
  8. 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  9. 企業との雇用契約書等
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。




学位証明書

雇用契約書


認定証明書交付申請手続き流れ

STEP1

出入国在留管理局での事前相談

  外国人の採用を内定されましたら、出入国在留管理局にて、会社の事業概要や従事させる業務の内容を元に適切な在留資格を教えてもらいます。採用する外国人の学歴や実務経験値から就労ビザの許可の可能性を確認します。

STEP2

書類の作成・収集

 申請書や採用理由書を作成します。また、外国人の学歴を証するもの、会社の事業概要を証するものなどを収集します。

STEP3

申請書への署名

 提出書類の収集と作成書類が完成したら、採用会社の担当者が署名します。

STEP4

出入国在留管理局での申請

 出入国在留管理局に採用会社の担当者が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。

STEP5

在留資格認定証明書が交付されます。

 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。

STEP6

査証/ビザの発給を受けて日本入国。

 採用会社は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。

在留資格認定証明書交付後から査証・ビザ発給までの流れ

 必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ申請外国人が日本で暮らすことに相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証・ビザの発給を受けます。




在留カード発行から住民登録までの流れ

 査証・ビザの発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に住所地である市役所にて住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。

駐外国日本国総領事館で査証・ビザの発給を受けます。
飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。
在留カードを持って、住所地役場にて住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。

 審査を経ても在留資格認定証明が不交付になることがあります。従事させる職務の内容に相当性が無かったり、申請外国人の学歴や経験資格などが上陸許可基準を満たしていない場合などが理由であることが多いです。




不交付通知書
まとめポイント
  • 在留資格認定証明書交付申請は外国在住の人材を対象とする手続き!
  • 雇用する会社の担当者を代理人として申請する。
  • 在留資格認定証明を在外公館に提出してビザの発給を受ける。



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