就労ビザにおいての外国人労働者の給与について

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





人材確保のための給与

 昨今、貿易業などの国際業務だけでなく、製造や開発部門の日本人人手不足により外国人を積極的に採用する会社が増えております。より優秀な人材を確保するために、同業他社の同職種と比較して後れを取らないような金額を設定すればよいと思います。人材の需給供給の市場原理で決定されるでしょう。



賃金支払いの五原則

全額払いの原則

所得税、住民税や社会保険料を控除した賃金の全額を支払わなければなりません。(年金や保険料などは外国人であっても加入義務があります。)

通貨払いの原則

賃金は銀行振込や現金で支払います。小切手や現物支給は認められていません。

直接払いの原則

原則として外国人本人に直接賃金を支払います。(本院が入院中などの場合は家族が代理で受け取ることは許されます。)

毎月一回支払いの原則

奨励金や賞与は別として、賃金は月一回以上支払わなければなりません。

一定期日払いの原則

給与の支給日は毎月25日などと特定しなければなりません。支給日が休日と重なった場合について、繰り上げか繰り下げるのかを定めておかなければなりません。



就労ビザ許可を得るための給与

 労働基準法や最低賃金法、社会保険や労働保険に関する法律は、労働者の国籍とは関係なく、日本国内の事業所や現場で働く外国人にも適用されます。人件費を抑制するために安い給与で生産性を維持しようとする考えではいけません。








 また、出入国在留管理局での審査基準に「職種、学歴、年齢などの日本人と同等以上の給与」とされています。同職種で同学歴の日本人がいればそれを参考に決めればよいと思われます。専門性のある職種で社内に参考にする社員が居ない場合は、社外の同職種の求人票などを参考にしてください。
 給与体系は通勤手当などは基本給与に含まれません。残業代は含まれます。在留期間更新許可申請時において、一年間の給与支払いについて、審査の対象とされますが、ギリギリの給与であっても残業代が多かった事で、許可がなされることもあります。


家族滞在や永住者への申請において給与

 外国人雇用者も日本の生活に慣れてくると、本国より家族を呼び寄せたり、その家族とともに永住許可を取ろうとしたりする事が予想されます。当然独身世帯野と時の最低給与より、多く給与が支払われていなければそれらの許可はなされません。家族滞在でしたら、家族一人増えるのでしたら、5万円程増やしてください。永住許可申請では家族一人当たり80万円程度を基準としているようです。(例:4人家族では80万円×4人=320万円)尚、家屋滞在で滞在中の配偶者のパート代などは含めてもらえません。



在留カード/永住者



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