就労ビザの取り方
留学生が就労ビザを取得する方法
日本で学ぶ留学生を採用し就労させるには、留学ビザから就労ビザへ変更しなければなりません。出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をするのです。在留期限内であれば、卒業後であっても申請は受理されます。審査の段階で在留期限を迎えたとしても2か月間は日本を出国せず、合法に滞在できます。

留学生採用のご依頼・手続きの流れ
STEP1 ![]() |
まずはご連絡を 外国人留学生の採用を内定されましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
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STEP2 ![]() |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職が雇用主様を訪問させて頂きます。ご面談の際に雇用主様の概況や業務の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、採用理由などのヒアリングをさせていただきます。 |
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STEP3 ![]() |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人留学生)と雇用主様双方からご署名を頂きます。 |
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STEP4 ![]() |
出入国在留管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
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STEP5 ![]() |
新しい在留カードが発行されます。 1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、会社に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。 |
外国在住者の就労ビザの取り方
外国からエンジニアやプログラマーなどの技術者、通訳や海外業務など文系の外国人材を日本に招へいする場合は、出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請が必要です。審査では学歴や実務経験を証明するため、従事する職務に関連する学位証明書や在籍証明書の提出が求められます。

外国からの呼び寄せのご依頼・手続きの流れ
STEP1 ![]() |
まずはご連絡を 外国人の採用を内定されましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
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STEP2 ![]() |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職が雇用主様を訪問させて頂きます。ご面談の際に雇用主様の概況や業務の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、採用理由などのヒアリングをさせていただきます。 |
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STEP3 ![]() |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、雇用主様からご署名を頂きます。 |
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STEP4 ![]() |
出入国在留管理局での申請 出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格認定書交付申請」をします。雇用主様の同行は不要です。 |
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STEP5 ![]() |
在留資格認定証明書が交付されます。 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を御社に送付して当職の業務は完了します。在留期間は申請の内容により1年か3年、5年となります。 |
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STEP6 ![]() |
査証/ビザの発給を受けて日本入国。 雇用主様は認定書を採用する外国人に送付してください。在外日本総領事館にて外国人本人が査証申請し、10日程で査証が発給され、日本に上陸してください。 |
就労ビザを取得している外国人の手続き
既に就労ビザを取得している外国人が転職してきたときにしておく在留資格手続きは就労資格証明書交付申請です。在留期間変更まで余裕がある場合でも、新しい勤務先で在留資格が適正であるのかが不安である場合にする申請です。証明書が交付されれば出入国在留管理局のお墨付きを得たようなものです。

就労ビザのある外国人を雇用のご依頼・手続きの流れ
STEP1 ![]() |
まずはご連絡を 就労ビザをもつ外国人の採用を内定されましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。 |
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STEP2 ![]() |
面接によるヒアリング ご依頼いただけましたら、当職が雇用主様を訪問させて頂きます。ご面談の際に雇用主様の概況や業務の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、採用理由などのヒアリングをさせていただきます。 |
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STEP3 ![]() |
申請書へのご署名 提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と雇用主様双方からご署名を頂きます。 |
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STEP4 ![]() |
入国管理局での申請 申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「就労資格証明書交付申請」をします。申請人の同行は不要です。 |
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STEP5 |
就労資格証明書が交付されます。 1か月程後、在留資格認定証明書が交付されます。就労資格証明書を御社に送付して当職の業務は完了し雇用主様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。 |