
ワーキングホリデーから就労ビザへの変更
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
ワーキング・ホリデー制度とは!?
外務省WEBサイトから「二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」
青少年が各々の国・地域に滞在し、それらの文化や一般的な生活様式を体験しながら、滞在費用を補いうために滞在国での就労を認める制度です。
ワーキングホリデー査証を取得する相手国・地域
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- 英国
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- ハンガリー
- スペイン
- アルゼンチン
- チリ
- アイスランド
- チェコ
- リトアニア

ワーキングホリデーの在留資格は
ワーキングホリデー制度で滞在する外国人は「特定活動告示5号」または「特定活動告示5号の2」の在留資格が付与されています。この在留資格は学歴要件などなく、相手国・地域の国民で、一定の年齢の者であ問題愛りません必要があります。また、このワーキングホリデー制度を利用できるのは一度のみ最長1年間です。在留期間の延長なども認められていません。

ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更
ワーキングホリデービザの滞在者をアルバイトで雇用したところ、とても優秀だったのでビザの期間を終えたのちも、働き続けてもらうのはどうすればよいのか!?
ワーキングホリデービザの外国人でも就労ビザの為の学歴など資格該当性があり、従事する職務や会社の業務に相当性があれば、留学生のように就労ビザが得られます。ただし、在留資格を得るための方法に制限があります。英国、フランス、台湾、香港などではワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めていますので、在留資格変更許可申請で、日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められていません。

これは日本国外務省が取り決めていることなのですが、在留資格を審査する出入国在留管理局は日本国法務省の管轄です。実務上上記の国の者であっても在留資格変更許可申請を受理されることはあります。個別の対応となるため、管轄の出入国在留管理局に問い合わせることをお勧めします。

当然、一旦本国に帰国したものを在留資格認定証明書交付申請にて、日本に呼び寄せることもできます。
ワーキングホリデーから就労ビザ変更への難易度は?
特別なことはありません。逆に日本文化の理解力は社会人経験者などは実務経験もありますので、採用理由に客観的合理性が説明しやすいぐらいです。学歴などのスペックはが外国からの呼び寄せと同じですが、特定活動中のアルバイトを実務経験期間には参入できません。
