就労ビザのよくある質問Q&A
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Q:「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ・在留資格で日本の企業で働いているものです。本国の両親を「家族滞在」の在留資格で招へいしましたが、許可されませんでした。どうすれば許可されるでしょうか?
A:「家族滞在」に概要するのは「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子です。親は含まれていません。
そこで在資格該当性がありそうなのは「特定活動」です。
- 「特定活動」(老親扶養)
- 本国の年老いた親が到底独立して生活できる状況ではなく、さらに、本国には誰も面倒をみてくれる人がいない場合に日本に呼び寄せて一緒に生活すること。
「特定活動」(老親扶養)は明確な審査基準があるわけではありませんが
- おおむね65歳以上の実親で
- 日本で暮らすもの以外の他の実子がおらず扶養する者がなく
- 死亡や離婚により一人親である
- 日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があること
以上の条件になります。 病気の治療など介助が必要でで日本での治療が望ましいことが加わればなお良いです。
- 「特定活動」(老親扶養)の手順
- 特定活動には「入管法規定の特定活動」と「法務大臣の告示する特定活動」の他にはっきり明示されてないものがあります。(老親扶養)の場合は後者であり、それらは「告示外特定活動」と呼ばれています。外国から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は出来ず 、一旦短期滞在査証(90日)で日本に呼び寄せたうえで、在留資格変更許可申請をすることになります。
- 「告示外特定活動」は個々の外国人の事情により付与される資格といえますので「単に高齢だからという理由だけではなく、日本で家族と同居し、日本の家族の扶養を受ける必要がある等、この申請には特別な理由がある!」と判断してもらわなければなりません。
Q:今年設立したばかりの会社ですが、外国人を雇用しても、許可の可能性はありますか?
A:可能性はあります。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、受入機関(外国人が勤務する会社)の立証資料として
- 受入機関の商業・法人登記事項証明書
- 直近年度の年度の決算書の写し
- 受入れ機関の事業内容を明らかにする資料(会社案内・パンフレット等)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 雇用する外国人との労働契約書等の写し
などです。 このうち「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」設立間もない場合は提出いたしません。また、「直近年度の年度の決算書の写し」については「事業計画書」を代わりに提出することになります。
- 事業計画書の作成ポイント
- ・事業内容が理学、工学その他の自然科学の分野 若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは 知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と する業務”であり外国人でなければならないこと.
- ・事業規模について、雇用するだけの売上であり、具体的に仕入れ先や販売先を明示することそれらを疎明するために売買契約書」等も添付する
- ・法人設立までの経緯を詳細に説明し、法人役員が事業において過去に実績があり、事業計画の実態により真実性を高めることなどです。
- また、会社案内などには費用をかけてしっかりと作成し、その他に会社事務所には外国人が直ぐに働けるように机やパソコンなどを用意しそれらの写真を提出することで、虚業ではなく実業であることを積極的に証明することお勧めします。