就労ビザのよくある質問

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Q:外国に住む外国人を採用するにあたり、彼は高卒で日本学校と日本の専修学校で学んでおります。就労ビザは許可されますか?

A:彼が日本の専修学校で学び、専門課程を修了して「専門士」を付与されれば、専門課程で学んだ内容に応じた職種であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格・就労ビザが得られることがございます。

専門士称号授与書

専門士及び高度専門士とは

 「本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)」

高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

  • 修業年限が4年以上
  • 総授業時数が3,400 時間(124 単位)以上
  • 体系的に教育課程が編成されていること 試験等により成績評価を行い,その評価に 基づいて課程修了の認定を行っていること





「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて(法務省,平成23年7月1日)

 従来,我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は,在留資格「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。一方,我が国で就職することなく,一旦帰国してしまった「専門士」については,「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり,これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。 平成22年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において,留学生支援のため,専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも,既に取得している「専門士」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされました。 今回の改正は,この閣議決定に基づき,留学生の就職支援を行い,更にはそのことを通じて留学生の受入れ促進を図る一環として,一旦帰国してしまった「専門士」について,上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和するものです。


Q:弊社で勤務している外国人スタッフは優秀です。この程日本人配偶者と離婚することになりましたが、就労ビザに変更しなければなりませんか?

A:外国人スタッフがの在留資格が「永住者」であれば、身分が変更(日本人は配偶者との離婚)しても、出入国在留管理局での在留資格の手続きは必要ありません。

在留カード /日本人の配偶者等



 外国人スタッフの在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、出入国在留管理局での在留資格において手続きが必要で、いくつかの選択肢があります。彼が大学卒など、学歴要件を満たし、専攻した科目と御社での職務が関連していれば在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が認められる場合があります。もし、学歴要件が満たしていなかったり、職務と専攻科目に関連性がない場合は「定住者」に変更することを検討してみてください。

在留カード /定住者

 離婚後の「定住者」への変更が認められる要件として

  • 実体のある婚姻期間が3年以上継続していた
  • 独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること

 離婚してから14日以内に入国管理局に離婚の事実を報告(配偶者に関する届出)を必ずしなければなりません。また、「日本人の配偶者等」の在留資格のままでは離婚後 6ヶ月を超えて日本に滞在することは認められておりません。日本への在留を希望される場合は、なるべく早い時期に他の在留資格への変更が必要となります。


 在留資格変更許可申請提出書類(離婚後の定住者への変更)

  • 申請書
  • 身元保証書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)
  • 勤務先との雇用契約書等
  • パスポート 提示
  • 在留カード 提示



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